<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>西田ブログ &#187; 離婚</title>
	<atom:link href="https://www.si-law.jp/blog/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.si-law.jp/blog</link>
	<description>西田総合法律事務所 西田幸広のブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 11:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>養育費が支払われなくなったら？差押えまでの手順｜八代の弁護士が解説</title>
		<link>https://www.si-law.jp/blog/?p=553</link>
		<comments>https://www.si-law.jp/blog/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[西田幸広]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.si-law.jp/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。 養育費は「取り決め方」で差がつきます 離婚の際、お子様がいるご家庭で必ず問題になるのが養育費です。金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに、支払う側と受け取る側それぞ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。</p>
<h3>養育費は「取り決め方」で差がつきます</h3>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">離婚の際、お子様がいるご家庭で必ず問題になるのが養育費です。金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに、支払う側と受け取る側それぞれの収入、お子様の人数と年齢から算出するのが一般的です。ただし、私立学校の学費や持病の治療費といった特別な事情があれば、算定表の金額に上乗せを求められる場合もあります。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;"><img src="https://www.si-law.jp/blog/wp-content/uploads/2026/09/rikon-yoikuhi-compare.png" alt="養育費の取り決め方の違い" style="max-width:100%;height:auto;" /></p>
<h3>口約束ではなく、公正証書に</h3>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">ご相談で多いのが「離婚のときに口約束で決めたが、途中から振り込まれなくなった」というケースです。当事者間の口約束や念書だけでは、いざ支払いが止まったときにすぐ強制執行をすることができず、あらためて調停や裁判を起こす必要が出てきます。強制執行認諾文言を付けた公正証書にしておけば、不払いのときに給与などの差押えへ直ちに進むことができます。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">また、養育費はお子様が経済的に自立するまでの権利であり、離婚後に事情が変わった場合には増額・減額を求める調停を申し立てることもできます。今の金額が妥当か迷われたときも、一度ご相談ください。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">弁護士法人Si-Lawでは、養育費に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の養育費のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。</p>
<h3>八代・熊本での相談実務</h3>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。</p>
<h3>こんなときは弁護士へご相談ください</h3>
<ul style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">
<li>相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない</li>
<li>離婚後に約束した養育費が支払われなくなった</li>
</ul>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談（オンライン相談も可）です。相談料は1時間11,000円（税込）、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円（税込）です。受付時間は平日8:50〜17:30（土日祝休）です。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「<a href="https://ricon.si-law.jp/" target="_blank" rel="noopener">Si-Law 離婚・不倫相談サイト</a>」でもくわしく解説しています。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">お電話でのご相談：<a href="tel:0965628582">八代オフィス 0965-62-8582</a>（弁護士部門）／<a href="tel:0962346543">熊本オフィス 096-234-6543</a><br /><a href="https://www.si-law.jp/contact/index.html" target="_blank" rel="noopener">お問い合わせフォームはこちら</a></p>
<p style="font-size:90%;color:#666;margin-top:1.5em;">本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。</p>
<p style="font-size:90%;color:#666;">執筆・監修：弁護士 西田幸広（弁護士法人Si-Law）<br />公開日：2026-09-01 ／ 最終更新日：2026-09-08</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.si-law.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>父親でも親権は取れる？裁判所が見ている要素｜八代の弁護士が解説</title>
		<link>https://www.si-law.jp/blog/?p=541</link>
		<comments>https://www.si-law.jp/blog/?p=541#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 23:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[西田幸広]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.si-law.jp/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。 親権はどのように決まるのか 未成年のお子さんがいるご夫婦が離婚する場合、どちらが親権者になるかを決めなければ離婚届は受理されません。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の調停 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。</p>
<h3>親権はどのように決まるのか</h3>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">未成年のお子さんがいるご夫婦が離婚する場合、どちらが親権者になるかを決めなければ離婚届は受理されません。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で判断されることになります。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;"><img src="https://www.si-law.jp/blog/wp-content/uploads/2026/08/rikon-shinken-points.png" alt="親権者を決めるときの主な判断要素" style="max-width:100%;height:auto;" /></p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">裁判所が重視するのは「どちらの親のもとで育つのが子どもにとって幸せか」という一点です。収入の多さや、どちらに離婚の原因があったかが決め手になるわけではありません。これまで実際に食事や送り迎えなど日々の世話をしてきたのは誰か、離婚後も生活環境を大きく変えずに済むか、といった点が丁寧に見られます。お子さんがある程度の年齢であれば、本人の気持ちも尊重されます。</p>
<h3>争いになる前にご相談を</h3>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">親権は、いったん決まると後から変更するのが容易ではありません。ご自身がどのように子どもと関わってきたかを整理して伝えることが大切ですので、感情的な対立が深まる前に、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">弁護士法人Si-Lawでは、親権に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。</p>
<h3>八代・熊本での相談実務</h3>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。</p>
<h3>こんなときは弁護士へご相談ください</h3>
<ul style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">
<li>相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない</li>
<li>離婚後に約束した養育費が支払われなくなった</li>
</ul>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談（オンライン相談も可）です。相談料は1時間11,000円（税込）、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円（税込）です。受付時間は平日8:50〜17:30（土日祝休）です。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「<a href="https://ricon.si-law.jp/" target="_blank" rel="noopener">Si-Law 離婚・不倫相談サイト</a>」でもくわしく解説しています。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">お電話でのご相談：<a href="tel:0965628582">八代オフィス 0965-62-8582</a>（弁護士部門）／<a href="tel:0962346543">熊本オフィス 096-234-6543</a><br /><a href="https://www.si-law.jp/contact/index.html" target="_blank" rel="noopener">お問い合わせフォームはこちら</a></p>
<p style="font-size:90%;color:#666;margin-top:1.5em;">本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。</p>
<p style="font-size:90%;color:#666;">執筆・監修：弁護士 西田幸広（弁護士法人Si-Law）<br />公開日：2026-08-28 ／ 最終更新日：2026-09-08</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.si-law.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>財産分与は2分の1が原則？対象になる財産の範囲｜八代の弁護士が解説</title>
		<link>https://www.si-law.jp/blog/?p=529</link>
		<comments>https://www.si-law.jp/blog/?p=529#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 02:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[西田幸広]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.si-law.jp/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。 財産分与とは 財産分与とは、結婚してから別居するまでの間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分け合う制度です。名義がどちらか一方になっていても対象になります。預貯金、不動産、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。</p>
<h3>財産分与とは</h3>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">財産分与とは、結婚してから別居するまでの間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分け合う制度です。名義がどちらか一方になっていても対象になります。預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金などが代表的です。分け方は原則として2分の1ずつで、収入の差や、どちらが専業主婦（主夫）であったかは基本的に影響しません。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;"><img src="https://www.si-law.jp/blog/wp-content/uploads/2026/08/rikon-zaisanbunyo-taisho.png" alt="財産分与の対象になる財産・ならない財産" style="max-width:100%;height:auto;" /></p>
<h3>対象にならない財産もあります</h3>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">一方で、結婚前から持っていた財産や、親から相続・贈与を受けた財産は「特有財産」として分与の対象外です。ここを整理せずに話し合いを進めると、後で不公平感が残りやすくなります。また、財産分与を請求できる期間は離婚から2年と決まっており、この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">どこまでが分与の対象なのか、いくらが妥当なのかは、ご家庭ごとの事情によって変わります。相手方が財産を明らかにしてくれない、といったご相談も少なくありません。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">弁護士法人Si-Lawでは、財産分与に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。</p>
<h3>八代・熊本での相談実務</h3>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。</p>
<h3>こんなときは弁護士へご相談ください</h3>
<ul style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">
<li>相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない</li>
<li>離婚後に約束した養育費が支払われなくなった</li>
</ul>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談（オンライン相談も可）です。相談料は1時間11,000円（税込）、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円（税込）です。受付時間は平日8:50〜17:30（土日祝休）です。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「<a href="https://ricon.si-law.jp/" target="_blank" rel="noopener">Si-Law 離婚・不倫相談サイト</a>」でもくわしく解説しています。</p>
<p style="font-size:18px; line-height:2.0; margin:0 0 1.4em;">お電話でのご相談：<a href="tel:0965628582">八代オフィス 0965-62-8582</a>（弁護士部門）／<a href="tel:0962346543">熊本オフィス 096-234-6543</a><br /><a href="https://www.si-law.jp/contact/index.html" target="_blank" rel="noopener">お問い合わせフォームはこちら</a></p>
<p style="font-size:90%;color:#666;margin-top:1.5em;">本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。</p>
<p style="font-size:90%;color:#666;">執筆・監修：弁護士 西田幸広（弁護士法人Si-Law）<br />公開日：2026-08-24 ／ 最終更新日：2026-09-08</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.si-law.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>協議離婚と調停離婚は何が違う？進め方の選び方｜八代の弁護士が解説</title>
		<link>https://www.si-law.jp/blog/?p=517</link>
		<comments>https://www.si-law.jp/blog/?p=517#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 23:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[西田幸広]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.si-law.jp/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。 話し合いで決まらないときは調停へ 離婚の多くは、夫婦の話し合いで離婚届を出す「協議離婚」で成立します。もっとも、条件が折り合わない、相手が話し合いに応じないといった場合には、家庭 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。</p>
<h3>話し合いで決まらないときは調停へ</h3>
<p>離婚の多くは、夫婦の話し合いで離婚届を出す「協議離婚」で成立します。もっとも、条件が折り合わない、相手が話し合いに応じないといった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停では調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら解決を目指しますので、直接顔を合わせずに話を進められる点も安心材料です。</p>
<p><img src="https://www.si-law.jp/blog/wp-content/uploads/2026/08/rikon-kyogi-chotei-compare.png" alt="協議離婚と調停離婚のちがい" style="max-width:100%;height:auto;" /></p>
<h3>合意内容は必ず書面に</h3>
<p>協議離婚では、養育費や財産分与などの取り決めを書面（できれば公正証書）に残しておくことが大切です。口約束のままでは、後から支払いが止まったときに困ってしまいます。調停で成立した内容は調停調書に記載され、強い効力を持ちます。</p>
<p>弁護士法人Si-Lawでは、離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。</p>
<h3>八代・熊本での相談実務</h3>
<p>離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。</p>
<h3>こんなときは弁護士へご相談ください</h3>
<ul>
<li>相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない</li>
<li>離婚後に約束した養育費が支払われなくなった</li>
</ul>
<p>ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談（オンライン相談も可）です。相談料は1時間11,000円（税込）、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円（税込）です。受付時間は平日8:50〜17:30（土日祝休）です。</p>
<p>離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「<a href="https://ricon.si-law.jp/" target="_blank" rel="noopener">Si-Law 離婚・不倫相談サイト</a>」でもくわしく解説しています。</p>
<p>お電話でのご相談：<a href="tel:0965628582">八代オフィス 0965-62-8582</a>（弁護士部門）／<a href="tel:0962346543">熊本オフィス 096-234-6543</a><br /><a href="https://www.si-law.jp/contact/index.html" target="_blank" rel="noopener">お問い合わせフォームはこちら</a></p>
<p style="font-size:90%;color:#666;margin-top:1.5em;">本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。</p>
<p style="font-size:90%;color:#666;">執筆・監修：弁護士 西田幸広（弁護士法人Si-Law）<br />公開日：2026-08-20 ／ 最終更新日：2026-09-08</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.si-law.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不倫の慰謝料はいくら請求できる？増額される事情｜八代の弁護士が解説</title>
		<link>https://www.si-law.jp/blog/?p=505</link>
		<comments>https://www.si-law.jp/blog/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 01:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[西田幸広]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.si-law.jp/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。今回は、離婚のご相談で多く寄せられる「不貞行為の慰謝料」についてお話しします。 慰謝料を請求するには「証拠」が要ります 配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合、精神的な苦痛に対し [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。今回は、離婚のご相談で多く寄せられる「不貞行為の慰謝料」についてお話しします。</p>
<h3>慰謝料を請求するには「証拠」が要ります</h3>
<p>配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合、精神的な苦痛に対して慰謝料を請求することができます。相手方は配偶者本人だけでなく、不貞相手に対して請求することも可能です。</p>
<p><img src="https://www.si-law.jp/blog/wp-content/uploads/2026/08/rikon-futei-isharyo-shoko.png" alt="不貞慰謝料で有効な証拠の例" style="max-width:100%;height:auto;" /></p>
<p>もっとも、実際に請求が認められるかどうかは「証拠があるかどうか」で大きく変わります。相手が事実を認めなければ、こちらが立証しなければならないからです。ホテルへの出入りが分かる写真、やり取りの記録、本人が認めた発言など、客観的なものほど力を持ちます。感情的に問い詰めた結果、証拠を消されてしまうケースも少なくありませんので、動く前にご相談いただくのが安全です。</p>
<h3>金額は事情によって変わります</h3>
<p>慰謝料の額は、婚姻期間の長さ、不貞の期間や回数、お子さんの有無、離婚に至ったかどうかといった事情を総合して判断されます。相場だけを見て早々に示談してしまうと、本来受け取れたはずの金額を下回ることもあります。</p>
<p>弁護士法人Si-Lawでは、離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。</p>
<h3>八代・熊本での相談実務</h3>
<p>離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。</p>
<h3>こんなときは弁護士へご相談ください</h3>
<ul>
<li>相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない</li>
<li>離婚後に約束した養育費が支払われなくなった</li>
</ul>
<p>ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談（オンライン相談も可）です。相談料は1時間11,000円（税込）、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円（税込）です。受付時間は平日8:50〜17:30（土日祝休）です。</p>
<p>離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「<a href="https://ricon.si-law.jp/" target="_blank" rel="noopener">Si-Law 離婚・不倫相談サイト</a>」でもくわしく解説しています。</p>
<p>お電話でのご相談：<a href="tel:0965628582">八代オフィス 0965-62-8582</a>（弁護士部門）／<a href="tel:0962346543">熊本オフィス 096-234-6543</a><br /><a href="https://www.si-law.jp/contact/index.html" target="_blank" rel="noopener">お問い合わせフォームはこちら</a></p>
<p style="font-size:90%;color:#666;margin-top:1.5em;">本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。</p>
<p style="font-size:90%;color:#666;">執筆・監修：弁護士 西田幸広（弁護士法人Si-Law）<br />公開日：2026-08-15 ／ 最終更新日：2026-09-08</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.si-law.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
