業界 業界別

介護事業

介護事業特化顧問サービスのご案内

介護事業の課題

介護事業者が締結する施設利用者との居宅サービス契約、介護施設サービス利用契約では、サービス利用契約に加えて、利用者各人別のサービスの種類や利用料金等を記載したサービス内容説明書を交付し、後にトラブルが発生しないよう明確に決めておくことが大切です

また、介護業界でも人手不足は深刻で、しかも残業代、解雇など従業員の問題が多く見受けられますので、適正な労務管理がより重要となります。最近では従業員確保のため、外国人を雇用している企業も増えています。外国人雇用は、入管業務の知識、異なる文化・習慣に対する理解が求められ、企業側が外国人労働者の受け入れ体制をいかに整備するかが成功の鍵となります。

介護事業の課題

弁護士法人Si-Lawのサービス

弁護士法人Si-Lawのサービス

下記に主だった介護事業向け顧問サービスを列挙いたします。
この他にも、会社運営上必要な様々な課題に対応いたします。

  • 契約書の作成・チェック
  • 企業コンプライアンスの助言・指導
  • 会社組織運営(株主総会・取締役会運営)に関する助言・指導
  • 事業承継サポート
  • M&Aサポート
  • 労働問題対応
  • 任意整理・事業再生・法人破産を利用した会社債務の対応
  • 債権回収
  • 新規事業設立サポート

1.ミッション:紛争のない地域作りを目指して

「紛争は起きない方が良い」
これは理想かもしれません。
しかし、この理想へ限りなく近づけたいと私たちは考えています。
紛争のない「平穏な生活」をこの地域の人々に提供するこれが私たちのモットーであり法律家としての使命です。

弁護士として仕事をしていると、「もっと早く相談してくれていれば訴訟になることを避けることができたのではないか」と思う事件も少なからずあります。
取り交わした書面に不備がある契約、一切の書類がない契約、社員と理事を混同していたために生じた紛争、雇用条件を明示していなかったために生じた紛争、何らの担保もなく信用だけで貸してしまった金銭、賃貸借契約内容を把握していなかったために契約違反してしまった介護事業、経営戦略なき拡大によって破綻の危機に陥った介護事業など…。
このように介護事業が抱える問題は様々ですが、例えば借金問題であれば破産手続や民事再生など、労働問題であれば労働審判や民事訴訟など、比喩的に言えば「外科手術」的手法で解決することも可能です。

1.事務所:紛争のない地域作りを目指して

しかし、「外科手術」的手法は、介護事業にメスを入れて会社を切り刻むような手法であって、痛みやダメージを伴わざるを得ないケースがあります。

私は、破産手続、民事再生、労働審判、民事訴訟などの外科手術をしなくてよい経営をすることが理想だと考えています。経営状態が良ければ借金問題に悩むことはありません。最近は従業員からの残業代請求が多く見られますが、経営状態が良ければ残業代の未払いに悩むことはないでしょう。病気を患ってから手術をするのではなく、病気を未然に防ぐ体質にすることが理想なのです。

そこで、当事務所では、顧問契約を締結した会社に対しては経営コンサルティングを行い、経営体質改善の提案を積極的に行っています。経営セミナーに参加して弁護士を身近に感じていただいて、何か行動を起こす前に気軽に相談していただけるだけでも紛争の予防に繋がると考えています。

このような活動が、周囲の方々が紛争や事件に巻き込まれることを防ぎ、紛争のない平穏な生活を地域住民に提供し、地域社会の発展に寄与すると信じて日々勉強に励んでいます。

2.紛争解決のための法務

例えば、残業代請求、パワハラ、セクハラ、退職強要・退職勧奨、解雇、懲戒解雇、雇い止め等の労働問題が発生した場合、弁護士として早急に対応いたします。
弁護士法人Si-Lawには、弁護士だけでなく、司法書士、社会保険労務士、行政書士も在籍しており、多角的な視点からトラブルを分析し、紛争解決に取り組むことができます。

3.紛争予防のための法務

多くの紛争は予防することができます。具体的なトラブルや損失が発生する前に法的リスクに対して必要な手当を講じることができるのです。
例えば、様々な労務紛争の発生を未然に防ぐために、就業規則や雇用契約書の見直し、残業時間管理方法の見直し等を行うことが、紛争を予防するために求められることといえます。
弁護士法人Si-Lawでは、顧問契約を締結することで、企業の経営に対して継続的に助言・指導し、紛争を予防する体制を確立するサポートをします。

4.介護事業発展のための法務

弁護士は、紛争解決のため又は紛争予防のためだけに、利用するものではありません。
例えば、現委員長が高齢になり後継者に事業を承継しなければならない場面で、どのように事業を承継するのがよいのか、新規事業を立ち上げる際にM&Aの手法を利用できるか否かなど、会社を発展させる場面においても、弁護士のサポートが必要な場合があるのです。
組織を維持する場面においても、いかにして社員のモチベーションを上げることができる人事評価制度を構築するか、また服務規律規程を設定するかなど法律的要素も必要となります。
弁護士法人Si-Lawでは、紛争解決のため又は紛争予防のためだけではなく、企業を発展させるためのサポートも積極的に行っています。

介護事業における顧問弁護士の活用

介護事業では、患者や労働者等との間において、様々な法的リスクが存在します。
弁護士法人Si-Lawでは、介護事業を営む企業に対して、すでに発生した法的リスクを解決するとともに、事前に法的リスクを予防し、さらには会社の健全な労務管理、労務環境を実現し、攻めの経営を行い継続的な事業発展を可能にするサポートができます。

介護事業における顧問弁護士の活用

1.未払い施設利用料の回収

介護事業においては、施設の利用者の認知症が進む等により利用者の財産を管理する親族が利用料を支払ってくれないなどのトラブルが散見されます。そのような場合には、成年後見制度を利用するなど、適切な方策をとることで、利用料を施設利用者の財産から回収することが可能になります。また、施設利用者との契約時に、連帯保証人をつけておくと、直接保証人に対して請求ができるので、有用です。

万が一、施設利用者が死亡してしまった場合には、相続人に対して、利用者を請求することが可能です。問題は、相続人の存在をどのようにして把握するかですが、弁護士であれば、職務上請求により、施設利用者の住民票の除票をとることで、本籍地を把握し、そこから戸籍をたどることで、相続人の有無を知ることが可能です。このように、未払い診療報酬、未払いサービス利用料の回収においては、状況に応じた最適な措置をアドバイスさせていただくことが可能です。

2.労働時間管理問題に対して

今日においては、日本国民の権利意識の高まりや、インターネットによって情報取得が容易となり労働諸法に関する知識へのアクセスも容易になったりしたことを受けて、企業側の労務管理に対するクレームも増加する傾向にあります。
最近では未払い残業代や過労死問題に対しては厳しい意見が相次いでおり、このような問題が生じた場合には、「ブラック企業」などと揶揄され、これまで地道に積み上げてきた信用を一挙に失うリスクもあります。
したがって、介護事業所における労務管理、労働時間管理の重要性は年々高まっているということができます。
労働時間管理にあたっては、十分に行っていると思っていても、意外な落とし穴があることが少なくありません。
例えば、未払い残業代請求は、こうしたことがきっかけになって生じることがあります。
労働時間管理の徹底や制度設計にあたって、顧問弁護士は、実態を把握した上で適切なアドバイスをします。また規則、契約書の整備という根本部分のサポートもします。

3.介護事故リスクへの対応

介護事業は、人の身体・生命の安全に関わる業務を担当していますが、業務上のミスに起因し、人の身体や生命に危害を及ぼしてしまうことも起きるリスクがあります。
そして、このような業務上のミスが起きてしまった場合、事業主側の対応に不備があれば、深刻なトラブルに発展するおそれがあります。
深刻な被害が生じた場合には、1億円を超過するような損害賠償責任にまで発展するおそれがありますが、このようなトラブルに発展した場合、事業の存続自体も左右しかねません。

①転倒、転落

施設内や訪問先での介護サービス中や送り迎えの途中で発生してしまう転倒、転落の事故は、介護事故のなかでもっとも多い事故の一つですが、分かっていても避けがたいという点に特徴があります。

この点、介護事業所は、不法行為責任を問われる可能性がありますが、ポイントは、過失の有無です。過失を問われないようにするためには、病院からの引き継ぎ事項をきちんと把握していたか、従前の対応を変更するにあたり、本人や家族に十分に説明したか、一度事故が起こってしまった場合、同様の事故が起きないよう十分な対策をとっていたか、等、裁判例に照らして注意しておくべき点があります。

②誤嚥

施設利用者の飲み込む力が弱かったり、飲み込みの反射に障害がある場合、のどに食べ物を詰まらせたり気動に流入することがありますが、これを誤嚥(ごえん)といいます。誤嚥は、死という重大な結果につながりやすいものですが、介護現場で起きる事故としては3番目に多いので、特に注意が必要です。結果が重大であるため、賠償金額が高額になりやすい点に特徴があります。

この点においても、介護事業所は、不法行為責任を問われる可能性がありますが、ポイントは、過失の有無です。過失を問われないようにするためには、病院からの引き継ぎに十分に注意し、不明点を確認したうえできちんと記録に残すこと、嚥下障害の特徴である痰の発生の確認を怠らないこと、食事等を変更する場合には特に慎重な判断を行いそれを記録化しておくこと、過去の事故に対して対策をとっていること等がポイントです。この点は、未然に、介護事故の裁判例に詳しい弁護士に対策を聞き、それを日頃から実践することが重要です。

4.クレームリスクと虐待問題への対応

近時は、患者様や利用者の権利意識にも変化があり、介護事業へのクレームトラブルも増加傾向にあります。
介護事業者側に落ち度がある場合には、クレームに対しても真摯に対応する必要がありますが、理由のないクレームや、過剰な要求をするクレームに対して、どこまで対応すべきかという問題もあります。
理由のないクレームとは、一つには法的理由のない要求が挙げられます。私たち弁護士法人Si-Lawでは、これまでにも様々なクレーム対応をしてきた知見を有しています。理由のないクレームに対しては、毅然とした対応を示すことが必要です。

また、虐待によって、施設利用者が死亡したり重軽傷を負った場合、介護事業所の存亡に関わる重大な事態になります。心ないマスコミにより、一方的に、介護事業所が悪者にされてしまうことも少なくありません。

しかし、施設利用者のなかには、職員に対し、非協力的、反発的な言動を取る入居者もいます。スタッフも人間ですから、そのような施設利用者に対して、暴言を吐いてしまったり、暴れる施設利用者に対しては押さえつけを行ったりしてしまうこともあるでしょう。とはいえ、そのような場合でも、法的には、介護事業所にも過失の不法行為責任が生じることがあります。

介護事業所の過失責任対策としては、上記のような問題のある施設利用者に対しても、理性的な対応をとるよう職員にきちんと指導すること、さまざまな緊急事態を想定した対応について研修・指導を行っておくこと、身体拘束をするためにはきちんと要件(切迫性、非代替性、一時性)を満たしているかを確認すること、等がポイントになります。

介護事業所の過失責任対策に関連して、当事務所では、それぞれの介護事業所に出張し、コンプライアンスを高める研修を行うことも可能です。