弁護士法人 Si-Law

個人の方

交通事故に関するご相談

万が一交通事故を被ってしまった場合、弁護士がサポートすることができます。 交通事故に遭われた方、またはそのご家族に寄り添って、身体的苦痛、心理的苦痛、社会的苦痛、経済的苦痛から解放されるためのサポート依頼は増えています。

交通事故に遭われた方は、傷害による身体的な苦痛を感じているだけでなく、何故自分がこんな苦痛を受けなければならないのか、何故加害者は謝罪に来ないのか、この痛みと一生付き合わなければならないのか、保険会社の担当者と話をするのが苦痛、などの心理的・精神的苦痛も感じるケースが多くあります。

さらに、傷害によって会社を休職せざるをえなくなり、会社に迷惑をかけ、場合によっては会社を退職せざるを得ず経済的に困窮するなど、社会的・経済的苦痛を受けている方も多くいます。

交通事故の被害者は、交通事故に遭われた方だけにとどまらず、その家族や周りの関係者も大きな被害を被ることがあるのです。例えば、配偶者が交通事故に遭い、仕事や家事ができなくなったことにより、家計が苦しくなるとともに家事の負担まで増えてしまうなど、家族全体の負担が増え、ご家族まで身体的、心理的、経済的苦痛を伴うといったように。

当事務所では、単に損害賠償金の増額を目指すだけではなく、交通事故に遭われた方が身体的苦痛、心理的苦痛、社会的苦痛から解放されるお手伝いをすることを目指しています。また、交通事故に遭われた方だけでなく、そのご家族に寄り添って、交通事故に伴うあらゆる苦痛から解放されることを一緒に目指していきたいと考えています。

当事務所が支持される理由

1. 依頼者ごとに適した交通事故サポートの選択

当事務所では、単に損害賠償金の増額を目指すのではなく、交通事故状況、傷害状況を踏まえるのはもちろんのこと、交通事故に遭われた方のご意向、さらにはご家族のご意向を聞いて、依頼者ごとに適した解決方法を提案し、依頼者と一緒に交通事故事件を解決することを目指しています。

2. 事故直後からのサポート

法律事務所の中には、「怪我の症状固定後に相談に来てください。」と言って、症状固定前には何らのアドバイスもしない法律事務所もあります。しかし、怪我の症状固定前こそ、交通事故に遭われた方、及びそのご家族にとって大切な時期と言えるはずです。保険会社や周囲の方の不正確なアドバイスによって、十分な治療を受けることができず、不正確な診断書が作成されてしまうと、本来後遺障害認定がなされるべき状況であったにもかかわらず、後遺障害非該当になることもあるからです。そこで、当事務所では、適切な治療をして、適切な後遺障害診断書を作成してもらうために、症状固定前から病院に同行するなど事故直後からサポートをしています。

3.交通事故被害者に寄り添った法律事務所

保険会社と交通事故被害者との間には、知識的にも経済的にも圧倒的な差があることは否定できません。知識的、経済的な差があるにもかかわらず、交通事故に遭われた方やご家族が、保険会社と直接交渉しても、保険会社の思うがままに交通事故処理が行われてしまいます。そこで、当事務所は、保険会社と交通事故被害者の知識的格差をなくして、対等に交渉するために、被害者に寄り添った法律事務所として、交通事故被害者救済のための取り組みをしています。

4. 八代地域密着の法律事務所

当事務所では、事故直後からの交通事故に遭われた方、ご家族のサポートの一環として、病院に同行するなどのサポートを行っており、八代地域密着の法律事務所だからこそ、迅速に病院への同行に対応することができます。また、交通事故事件では、事故状況や過失相殺(被害者側過失による賠償額の減額)が争われることが多くあります。当事務所では、過失相殺や事故状況が問題となりうる事案では、できるだけ弁護士が被害者と一緒に直接事故現場まで出向いての調査を行います。八代地方特有の交通事情を理解した弁護士の方が、事故当事者との打ち合わせの際に事故状況の理解が素早く可能となり、事故の実態を把握しやすいといえます。このように、交通事故事件は、事故現場に出向く必要がある場合や、被害者が怪我や後遺症のために打ち合わせ等で法律事務所へ出向くことが必要となります。以上のように、交通事故事件だからこそ、八代地域以外の法律事務所よりも、八代地域密着型の法律事務所に依頼するメリットがあるのです。

5. 交通事故事件に関しては相談料・着手金0円の完全成功報酬型

当事務所では、一人でも多くの交通事故に遭われた方、ご家族のサポートをすることを目指しており、その一環として被害者の方のご負担を減らすために、相談料、着手金を共に0円として完全成功報酬型としています(相談料無料なのは初回相談のみとなります)。弁護士費用の支払いは、保険会社から賠償金が支払われた後であり、当事務所へのご依頼により損害賠償金が増額された中からお支払いしていただくようになりますので、実質的なご負担はほとんどありません。相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

弁護士による交通事故の交渉で示談金・後遺障害認定等級が上がることが多くあります。提示された示談金額が多いか少ないかを知りたい場合でも、「相手の保険会社に反論できなくて納得できず示談になりそう」「後遺障害の認定って何をすればいいの?」「こんな賠償金額では納得できない」「自分に過失がないと保険に入ってるのに自分で交渉する必要があるのですか?」「通院(入院)が長いと文句を言われてしまった」などお悩みの方は後を絶ちません。「相手の態度が悪すぎてこれ以上話しをしたくない」という声も多く耳にします。そんな方に弁護士が代わりに交渉することで得られるメリットをまとめました。

1. 加害者及び保険会社との交渉は全て弁護士が行います

交通事故に遭われた方、ご家族の中には、保険会社の担当者と話をすることが苦痛だというケースは少なくないと思います。
普段交渉等ほとんどした事のない人と、交通事故の交渉を日常業務としている保険会社の人間とでは、圧倒的に保険会社の有利に事が進んでしまいます。
治療が長引いた場合、症状の固定を求められたり治療費の打ち切りを告げられる等、被害者にとっては不快に感じることを言われることもあります。
弁護士に依頼をすれば、その後の交渉はすべて弁護士が行いいます。弁護士は交渉のエキスパートですから、適正な賠償金額を得ることはもちろん、十分な治療期間をとるための交渉を行う等、交通事故に遭われた方やご家族が、保険会社の言うままに不利な状況に陥ることを防ぎます。

2. 適正な損害賠償金額での交渉を弁護士が行います

賠償金額は、以下3つの基準によって算定されます。

  • 自賠責保険基準

    (最低限の保証を目的とした自賠責保険の基準であり低額)

  • 任意保険基準

    (各保険会社の賠償基準)

  • 裁判所基準

    (裁判所において訴訟をした場合に、基準とされる金額。任意保険基準よりも高額)


保険会社の提示する金額は、その保険会社の基準において算出された額です。この額は自賠責保険基準よりは多いのですが、裁判所基準よりもかなり低い金額になっています。
個人や弁護士以外が裁判所基準を持ちだしても、保険会社は応じてはくれない可能性が高いですが、弁護士は最初から、3つ目の「裁判所基準」で交渉を行います。
弁護士が交渉を行う場合、和解できなければすぐに訴訟提起を行い、訴訟提起すれば裁判所基準での増額が認められる可能性が高くなりますので、保険会社も裁判所基準の金額で和解交渉に応じる場合が多いのです。

3. 無過失の場合の交渉は弁護士しかできません

保険会社が交通事故被害者の方の代理で交渉できるのは、交通事故被害者に過失がある場合に限ります。
もし弁護士に依頼をしないで交渉を行うのであれば、自分自身で相手の保険会社と交渉を行うしかありませんが、保険会社と交通事故被害者の方との間には圧倒的な知識の差があり、普段交渉等ほとんどした事のない人と、交通事故の交渉を日常業務としている保険会社の人間とでは、交渉力に差がありますので、交渉は困難を極めます。
弁護士は交渉のエキスパートです。弁護士が代理人として交渉をすることで2~4倍も金額が変わってくるケースがあります。適正な賠償金額を得るためにも、提示された金額が妥当かどうか、まずは当事務所へご相談ください。

後遺障害の損害賠償

突然、思いもよらない形で交通事故は発生します。そのため、交通事故で後遺障害を負ってし まったとしても、後遺障害についてよく分からないために、保険会社の言いなりになってしまうことも少なくありません。後遺障害は、被害者の方の事故後の一生の生活に関わる極めて重要な問題ですから、保険会社の言いなりになることは絶対に避けなければなりません。

後遺症とは、交通事故の後に適切な治療を受けたにも関わらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となってしまう症状を指します。そして、その後の労働能力の喪失を伴うものを後遺障害といいます。

後遺障害について適正な賠償金額を得るためには、適正な等級認定を受けなければなりません。後遺障害の等級認定については、法律の専門家である弁護士でも対応ができる弁護士、できない弁護士がいます。 後遺障害についてご相談される場合には、交通事故問題に力を入れており、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

後遺障害には症状の状況により、1級~14級までの等級があります。等級認定は1つ等級が違うだけでも、下記表のように賠償額が大幅に異なります。 また、後遺障害慰謝料も、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準という3つの基準によって算定され、下記表のように金額が異なることをご確認ください。

自賠責保険基準 任意保険基準 裁判基準
1級の場合 1,100万円 1,600万円 2,800万円
2級の場合 958万円 1,300万円 2,370万円
3級の場合 829万円 1,100万円 1,990万円
4級の場合 712万円 900万円 1,670万円
5級の場合 599万円 750万円 1,400万円
6級の場合 498万円 600万円 1,180万円
7級の場合 409万円 500万円 1,000万円
8級の場合 324万円 400万円 830万円
9級の場合 245万円 300万円 690万円
10級の場合 187万円 200万円 550万円
11級の場合 135万円 150万円 420万円
12級の場合 93万円 100万円 290万円
13級の場合 57万円 60万円 180万円
14級の場合 32万円 40万円 110万円

適正な賠償金を受け取るためには、適正な後遺障害の等級の認定を受けなければなりませんが、一旦、後遺障害の等級認定が決まってしまうと、なかなか変更されないことが多い状況です。したがって、等級認定は十分に注意して受けることが必要なのです。
等級認定は、まず通院をしている病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらい、医師に作成してもらった後遺障害診断書を調査事務所に提出することで、後遺障害の等級認定を受けることになりますが、後遺障害に理解がある専門の医師でなければ、適切な後遺障害認定のためのサポートをしてもらえないこともあります。
当事務所では、適正な後遺障害の等級認定が受けられるよう、被害者の方をサポートさせていただいております。まずは当事務所へご相談ください。

死亡事故の損害賠償

死亡事故の損害賠償額は、相当に高額になるため、保険会社は少しでも支払金額を少なくしようと交渉してきます。保険会社と交通事故被害者の方との間には圧倒的な知識の差があり、交渉力に差がありますので、保険会社が提案して金額で示談をする前に、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

相続人であるご遺族は、葬儀費、逸失利益、慰謝料などを請求できますが、死亡慰謝料も、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判所の基準によって金額が大きく異なります。

大切なご家族やご友人が交通事故に遭われ死亡された場合、ご遺族の方の悲しみは、例えようもありません。当事務所では、そのようなご遺族の方のために、全力でサポートさせていただいております。まずは当事務所へご相談ください。

裁判所基準の慰謝料
ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合 2,800万円
母親、配偶者の場合 2,400万円
その他の場合 2,000~2,200万円
自賠責保険基準の慰謝料
ケース 慰謝料金額
被害者本人 350万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 750万円
※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。

弁護士費用 ※弁護士費用については,案件の内容によって変動することがございます。

相談料
弁護士費用特約保険に
加入されていない方
<初回相談>
無料
<2回目以降>
相談料:11,000円(税込)/1時間
1時間を超える場合,30分ごとに5,500円(税込)が発生いたします。
弁護士費用特約保険に
加入されている方
相談者様の金銭負担なし
※特約保険会社に請求することとなります。
※特約保険限度額内であれば、何度でも負担なく相談できます。
1.交通事故事件(物損で弁護士費用特約がない場合)
着 手 金 11万円 ※提訴提起の場合は、これに加え追加着手金として5万5000円
報 酬 金 16万5000円 ※提訴提起の場合は、これに加え追加着手金として16万5000円
2.交通事故事件(人損で弁護士費用特約がない場合)
着 手 金 事件の経済的な利益の額が
■340万円以下の場合
 28万6000円
■340万円を超え3,000万円以下の場合
 5.5%+9万9000円
■3,000万円を超え3億円以下の場合
 3.3%+75万円9000
■3億円を超える場合
 2.2%+405万9000円
報 酬 金 事件の経済的な利益の額が
■340万円以下の場合
 17.6%
■340万円を超え3,000万円以下の場合
 11%+19万8000円
■3,000万円を超え3億円以下の場合
 6.6%+151万8000円
■3億円を超える場合
 4.4%+811万8000円
※経済的利益に関わらず、最低額は28万6000円。
3.交通事故事件(物損・人身を問わずLAC以外の弁護士費用特約付きの場合)
着 手 金 事件の経済的な利益の額が
■125万円以下の場合
 11万円
■125万円を超え300万円以下の場合
 8.8%
■300万円を超え3,000万円以下の場合
 5.5%+9万9000円
■3,000万円を超え3億円以下の場合
 3.3%+75万9000円
■3億円を超える場合
 2.2%+405万9000円
報 酬 金 事件の経済的な利益の額が
■125万円以下の場合
 22万円
■125万円を超え300万円以下の場合
 17.6%
■300万円を超え3,000万円以下の場合
 11%+19万8000円
■3,000万円を超え3億円以下の場合
 6.6%+151万8000円
■3億円を超える場合
 4.4%+811万8000円
4.交通事故事件(物損・人身を問わずLAC弁護士費用特約付きの場合)
着 手 金 日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センターの基準に準拠する
(訴訟事案はタイムチャージとする)
報 酬 金 日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センターの基準に準拠する
手 数 料 日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センターの基準に準拠する
5.簡易な自賠責請求
(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者請求による簡易な損害賠償請求)
給付金額が
■150万円以下の場合
 3.3万円
■150万円を超える場合
 給付金額の2.2%
※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合は増減額できる。