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外国人労務顧問
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外国人労務顧問

改正入管法が2019年4月に施行されました。今まで認められていなかった“単純労働”における外国人の就労が可能になり、企業の成長に、外国人雇用が不可欠な時代がやってきました。
2019年4月の改正は国家レベルでの外国人活躍社会への大きな転換点を迎えるため、混乱やトラブルが発生する可能性が高いです。
そこで、外国人の雇用が不正の温床になることを防ぎ、優秀な外国人が日本で働くことを希望するような環境を整備し、日本企業が外国人を活躍させるようにするのが外国人労務顧問です。

外国人労務顧問では、一般的な法律顧問では対応できない専門的な知識を持った弁護士が顧問として、企業を全面的にサポートします。
外国人労務顧問において、対応できる弁護士が専門家としてサポート可能な範囲は多岐にわたりますが、特徴的なものは以下の3点です。

1.「特定技能」を中心とした入管法対応

今回の改正で新たに認められた「特定技能」では、複雑な許可要件が設定されています。外国人労働者を正しく雇用するためには、専門家のアドバイスが必須になります。

2.労働問題・紛争対応

今回の改正では、労働問題が厳罰化されています。労働法令・社会保険法令・租税法令のどれか一つでも違反が見つかると、受入れの許可要件を満たさないため、外国人を受け入れることができなくなってしまうリスクがあります。そのため、より一層の予防法務が求められます。

3.技能実習法対応

他士業では対応が難しい専門領域です。特定技能に限らない、外国人受入れの選択肢として、技能実習生を必要もあります。

項目 外国人労務顧問 一般的な法律顧問
事業内容理解 ○ 外国人の雇用の許可自体に
影響を与えるための必須
△〜×
事務所方針に連動
業界理解 ○ 特定技能対象業種中心 △〜×
事務所方針に連動
人事雇用問題 ○ 企業の雇用戦略全体を俯瞰 △ 紛争発生時対応
労務問題・紛争 ◎ 厳罰化しており、企業にとっては死活問題
最重要テーマ。より予防段階での貢献が望まれる
○ メインの業務範囲
最も価値を提供するポイント
社内規則対応 ○ 日本人・外国人共に
規制に関して研修が必要
△〜×
必要に応じて対応
ニーズが発生し難い
社会保険・労働保険 △(×)市場ニーズは存在するため
事務所方針次第で対応範囲
× 一般的な事務所では外注
入管法対応
(特に特定技能)
◎ 主たる専門領域
継続的なアドバイス業務が必要
× 扱う機会が無い
一般的な事務所では外注
入官手続き業務 △(×)市場ニーズは存在するため
事務所方針次第で対応範囲
× 扱う機会が無い
一般的な事務所では外注
技能実習法 △ 言語対応できなくとも可 △ 言語対応できなくとも可
競争状況 ◎ 対応できる弁護士は希少 × 価格競争が始まっている

単純労働における外国人雇用が解禁になったといえ、誰でも雇用できる訳ではありません。
外国人雇用には多くの複雑な要件がありますので、いつでも相談することができる専門家と連携することが大切です。外国人労務顧問に取り組んでいる弁護士であれば適切な外国人労働者の受入れをサポートすることができます。
単純労働における外国人雇用が解禁になったといえ、誰でも雇用できる訳ではありません。