弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

離婚~婚姻費用~

別居中の生活費「婚姻費用」とは

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。離婚を考えて別居を始めたものの、収入が少なく生活が立ち行かない、というご相談は少なくありません。夫婦は離婚が成立するまでの間、お互いの収入に応じて生活費を分担する義務があります。これが「婚姻費用」で、別居中であっても、収入の多い側は少ない側に対して支払う義務を負います。

婚姻費用を請求する流れ

請求は早めの意思表示がポイントです

金額は、夫婦それぞれの収入とお子さんの人数・年齢をもとに算定表を参考にして決めるのが一般的です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。ここで注意していただきたいのが、婚姻費用は原則として「請求したとき」からの分しか認められにくいという点です。別居してから何か月も経ってさかのぼって請求しようとしても、その分が受け取れないおそれがあります。

弁護士法人Si-Lawでは、婚姻費用に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

相続~遺言書~

遺言書は「争いを防ぐ」ための備えです

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。遺言書というと「資産家が書くもの」という印象をお持ちの方も多いのですが、実際にご相談が多いのは、自宅と少しの預貯金といったごく一般的なご家庭です。分けにくい不動産が中心の場合こそ、誰に何を遺すかを書き残しておくことで、残されたご家族が話し合いで行き詰まる事態を防ぐことができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言

形式の不備で無効にならないように

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自分で手軽に作れるのが自筆証書遺言ですが、日付や署名押印といった形式面の不備で無効になってしまう例が少なくありません。確実に遺したいお気持ちが強いのであれば、公証人が関与する公正証書遺言をおすすめしています。

弁護士法人Si-Lawでは、遺言書の作成に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

事業承継~従業員承継~

従業員に会社を引き継ぐという選択

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。お子さんなど親族に後継者がいない場合でも、会社をたたむしかないわけではありません。長年会社を支えてくれた役員や従業員に事業を引き継ぐ「従業員承継」という方法があります。会社の事業内容や取引先をよく知る人が後継者となるため、社内や取引先の理解を得やすいという大きな利点があります。

従業員への事業承継の流れ

資金と保証が最初の壁になります

一方で、後継者となる従業員に株式を買い取るだけの資金がないことや、経営者保証を引き継げるかどうかが課題になりがちです。金融機関との交渉や、株式の譲渡方法、譲渡価格の決め方など、早い段階から準備しておくことで選べる手段が広がります。

弁護士法人Si-Lawでは、事業承継に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の事業承継のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

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