弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

遺留分侵害額請求の時効は1年?兄弟間トラブルの進め方を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「亡くなった父の遺言書に、財産はすべて兄に相続させると書かれていた」「同居していた弟が生前に多額の贈与を受けていた」——こうしたご相談を八代の事務所でお受けすることがよくあります。このとき使えるのが遺留分侵害額請求ですが、遺留分侵害額請求には時効があり、侵害を知ったときから1年で請求できなくなります。制度の中身よりも先に、まずこの期間を押さえていただきたいと思います。

遺留分侵害額請求について弁護士に相談する場面のイラスト

遺留分侵害額請求の時効は「知ってから1年」

民法は、遺留分を侵害されている方が請求できる期間を2つの物差しで区切っています。1つ目は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年です。2つ目は、知っているかどうかに関係なく、相続開始のときから10年です。どちらか早いほうが来れば、請求はできなくなります。

実務でつまずきやすいのは1年のほうです。「四十九日が済んでから」「兄との関係もあるのでもう少し様子を見てから」と考えているうちに、遺言の内容を知った日から1年が近づいているケースは珍しくありません。遺言書の写しを見せられた日、検認の期日に出席した日などが起算点の手がかりになります。まずご自身がいつ内容を知ったのかを、手帳やメール、郵便の消印などで確認してみてください。

なお、1年以内に請求の意思を伝えれば、そこで金銭の請求権として確定します。その後は金銭債権としての時効(原則5年)の問題に移りますので、伝えた後も放置せず話し合いを進めることが大切です。

遺留分侵害額請求で押さえる5点

2019年の改正で「お金の請求」になりました

2019年7月1日以降に開始した相続では、この制度は遺留分侵害額請求という名称になり、請求できる内容は金銭に一本化されました。それ以前の「遺留分減殺請求」では、不動産そのものが持分の形で共有になってしまい、その後の売却や管理でさらに揉めることがありました。現在は「不動産をよこせ」ではなく「侵害された分の金額を支払ってほしい」という請求になります。

請求できる金額は、遺産の総額に生前贈与の一部を加えたものを基礎として、ご自身の遺留分の割合を掛けて計算します。相続人が配偶者と子である場合、遺留分は全体で2分の1、これを法定相続分で分け合うのが基本形です。八代周辺では自宅や田畑、アパートなど不動産の割合が大きいご家庭が多く、不動産の評価をいくらと見るかで請求額が大きく変わります。固定資産税の評価額をそのまま使うのか、取引事例に基づく時価で見るのかは、交渉の重要な分かれ目になります。

「兄弟姉妹に遺留分はない」という話との違い

ここは混同されやすいところなので、丁寧に整理します。遺留分が認められるのは、配偶者・子(その代襲者)・直系尊属(父母や祖父母)です。相続人が被相続人の兄弟姉妹だけという場合、その兄弟姉妹には遺留分がありません。お子さんも親御さんもいない方が亡くなり、ご兄弟が相続人になるケースがこれにあたります。

一方、親の相続をめぐって子どもである兄弟同士が争う場面では、それぞれが子として遺留分を持っています。「兄弟には遺留分がないと聞いた」とあきらめてしまう方がいらっしゃいますが、ご自身が亡くなった方のお子さんであれば話は別です。どちらの立場なのかを最初に確認してください。

1年を過ぎないために——まず内容証明郵便で意思を示す

遺留分侵害額請求は、裁判を起こさなくても、相手方に請求する意思を伝えるだけで効力が生じます。ただし、後から「そんな話は聞いていない」と言われないよう、配達証明付きの内容証明郵便で出しておくのが実務の基本です。金額をまだ計算できていなくても構いません。「遺留分侵害額を請求します」という意思表示を期間内に届かせることが先決です。

通知を出したうえで、遺産の内容(不動産、預貯金、生前贈与の有無)を調べ、金額を詰めていきます。預貯金の取引履歴や不動産の登記、贈与の資料などは、相続人の立場で取り寄せられるものが多くあります。

話し合いがまとまらないときの進め方

交渉で折り合えない場合は、家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。調停でもまとまらなければ、地方裁判所または簡易裁判所での訴訟に移ります。遺産分割調停とは手続きが別物で、申立先や必要書類も異なりますので、どちらの手続きで進めるべきかは早い段階で整理しておくほうが遠回りになりません。

また、支払う側になった場合は、手元に現金がなく不動産しかないという事態が起こり得ます。裁判所に支払期限の猶予を求めることができる仕組みもありますので、請求を受けた側も早めにご相談ください。

ご相談をお考えの方へ

遺留分の問題は、期間の制限があること、そして不動産の評価や生前贈与の扱いで結論が動くことが特徴です。「請求できるのかどうか分からない」という段階でも、期間の起算点と遺産のおおまかな内容が分かれば見通しをお伝えできます。1年という期間が迫っている場合は、その旨をお電話でお伝えいただければ、日程を調整いたします。

八代・熊本での相談実務

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
  • 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-16 / 最終更新日:2026-09-16

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよい?費用と無効リスクを八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「遺言書を残したいが、自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいのか」というご相談を、八代の事務所でもよくお受けします。結論から申し上げると、ご家族の仲に不安がある方、財産に不動産が含まれる方は公正証書遺言をおすすめしています。理由は「後で無効を争われにくい」からです。

ご家族が自宅で弁護士に遺言書の相談をしているイラスト

費用の差より、無効リスクの差で選ぶ

自筆証書遺言は紙とペンがあれば書けるため費用はほとんどかかりません。一方の公正証書遺言は、公証人の手数料として財産額に応じた費用(数万円程度が目安。財産額により変わります)がかかります。この差だけを見て自筆を選ぶ方が多いのですが、実務で問題になるのはむしろ「その遺言が有効かどうか」です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言でよくある失敗

日付を「令和八年九月吉日」と書いてしまった、押印がない、財産目録以外の部分をパソコンで作成した、加除訂正の方法が法律どおりでない——こうした形式の不備は、後から直すことができません。また、自宅で保管していた遺言書が見つからない、相続人の一人が持ち出した、という争いも起きます。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば、紛失や検認の問題は避けられますが、内容そのものが適切かどうかまでチェックしてもらえるわけではない点にご注意ください。

迷ったときの考え方

「とりあえず今すぐ何か残しておきたい」という段階では自筆証書遺言でも意味がありますが、ご自宅や田畑などの不動産があるとき、相続人以外の方に財産を渡したいとき、推定相続人の間に対立があるときは、公正証書遺言をご検討ください。遺言の有効性が争われた場合の対応については、認知症だった親の遺言は無効にできる?争い方と証拠を八代の弁護士が解説もあわせてご覧ください。

八代・熊本での相談実務

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
  • 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

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執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-15 / 最終更新日:2026-09-15

祖父名義のままの土地はどうする?相続人が増えた数次相続の進め方を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「実家の土地を売ろうと思って登記を調べたら、名義がまだ祖父のままだった」——八代や熊本県南地域でのご相談で、いまも数多く出てくるご相談です。祖父名義の土地が放置されたまま、気づけば相続人が10人、20人に膨れ上がっている。そんなときに何から手を付ければよいのかを、実務の順番に沿って整理します。

祖父名義のままの土地について弁護士に相談するご家族のイラスト

なぜ相続人が20人にも増えてしまうのか

名義を変えないまま年月が過ぎると、相続人がねずみ算式に増えていきます。増え方には性質の違う2つのルートがあり、ここを混同すると誰と話し合えばよいのかが分からなくなります。

ひとつは数次相続です。祖父が亡くなって遺産分割をしないうちに、相続人である長男も亡くなった、というケース。長男が持っていた相続人の地位を、今度は長男の妻や子が引き継ぎます。もうひとつは代襲相続で、こちらは祖父より先に長男が亡くなっていた場合に、長男の子(祖父から見た孫)が長男に代わって相続人になるものです。どちらの順番で亡くなったかによって、誰が相続人になるかも、その取り分も変わります。

この二段三段の積み重ねで、3代放置されたケースでは相続人が20人を超えることも珍しくありません。全国に散らばり、一度も会ったことのない親族が含まれるのが通常です。まずは下の流れで、やるべき順番をつかんでください。

祖父名義の土地を動かすまでの流れ

最初の一歩は「誰と協議するのか」を紙の上で確定させること

連絡のつく親族だけで話をまとめても、相続人が1人でも欠けていれば、その遺産分割協議は効力を生じません。後から出てきた相続人に協議のやり直しを求められれば、それまでの労力が無駄になります。ですから、感覚ではなく戸籍で確定させることが出発点です。

具体的には、祖父の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍をすべてそろえ、そこから判明した相続人のうち亡くなっている方についても、同じように出生から死亡までをたどります。本籍が転々としていると、複数の市区町村に郵送で請求を重ねることになり、3代分となれば数十通に及びます。なお、2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できる場面が増えました。ただし請求できるのはご本人・配偶者・直系の親族の戸籍に限られ、兄弟姉妹や甥姪といった傍系の戸籍は対象外です。代理人による請求も認められておらず、コンピュータ化されていない古い戸籍も取得できません。数次相続では、結局のところ従来どおり各市区町村へ郵送で請求する場面が多く残ります。

相続人が確定したら、相続関係説明図の形にまとめます。誰が数次相続で、誰が代襲相続なのかが一目で分かる図があると、以後の交渉も家庭裁判所の手続きも格段に進めやすくなります。

相続人が多いとき・連絡がつかないときの進め方

相続人が20人いても、全員が土地を欲しがっているわけではないのが実情です。「使う予定がないので、きちんと管理してくれる人に任せたい」という方が多数を占めるのが通常で、その場合は相続分をお譲りいただく、あるいは代償金をお支払いして持分を集約する方向で協議します。突然の手紙で警戒されないよう、経緯と趣旨を丁寧に説明した書面を送るところから始めます。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。ここで誤解されやすいのが管轄で、申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所です。ご自身が八代にお住まいでも当然に熊本家庭裁判所八代支部になるわけではなく、相手方が県外に多ければ相手方の地の裁判所になることがあります。もっとも、相続人が各地に散らばる事案では八代支部を含め当事者の合意で決めることもあり、遠方の方が電話会議やウェブ会議で参加できる場合もあります。住所が分からない相続人については、戸籍の附票で住所をたどるのが基本です。それでも所在がつかめないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、その管理人を相手に協議を進めます。長期間生死不明であれば失踪宣告を、土地そのものの管理が問題になっていれば所有者不明土地管理命令の利用を検討することもあります。

注意していただきたいのが、相続開始から10年が経過すると、原則として特別受益や寄与分を主張できなくなり、法定相続分による分割が基本となる点です(民法904条の3)。この規律は2023年4月1日施行ですが、施行前に発生していた古い相続には経過措置があり、施行時点ですでに10年が経過している場合でも、施行日から5年間、すなわち2028年3月31日までは主張の余地が残されています。裏を返せば、祖父名義のまま何十年も放置されてきた土地こそ、この猶予の期限が先に来ます。「長年この土地を守り、固定資産税も払ってきたのは自分だ」という言い分を分割に反映させたいのであれば、放置している時間がそのまま不利に働きます。

相続登記の義務化との関係——期限が迫っています

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をする必要があり、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

見落とされがちなのは、この義務が施行前に起きた相続にもさかのぼって適用されることです。祖父名義のまま何十年も放置してきた土地も対象になります。期限は「施行日」と「相続で取得したことを知った日」のいずれか遅い日から3年以内で、すでに相続を知っていた方であれば2027年3月31日が目安になります。残された時間は多くありません。

とはいえ、相続人が多数にのぼる事案で期限までに遺産分割をまとめきるのが難しいこともあります。そうした場合に備えて相続人申告登記という簡易な手続きが用意されており、自分が相続人である旨を法務局に申し出ておけば、ひとまず義務を履行したものとして扱われます。単独で申し出ることができ、他の相続人の同意も不要です。ただし効果が及ぶのは申し出た本人だけで、これによって他の相続人の義務まで消えるわけではありません。ただしこれは義務違反を避けるための暫定的な措置にすぎず、これだけでは土地を売ったり担保に入れたりすることはできません。最終的には遺産分割をまとめて相続登記まで進める必要があります。

費用と、ご相談いただくタイミング

費用面では、戸籍の取り寄せ費用、不動産の評価資料、登録免許税のほか、調停に進む場合の裁判所費用がかかります。相続人の人数と世代の数によって必要な作業量が変わるため、見通しは初回のご相談時に、判明している範囲の家系図をもとにご説明します。なお、長期間放置された土地については、一定の要件のもとで相続登記の登録免許税が免除される制度が設けられている場合がありますので、個別に確認します。

ご相談のタイミングとして最も多いのは、売却の話が出たときや、農地の耕作を頼んでいた方が高齢になったときです。ただ、実際には「相続人の中に高齢の方がいる」段階でご相談いただくのが理想です。もう一代亡くなれば相続人はさらに増え、判断能力が低下すれば成年後見人の選任が必要になり、手続きは目に見えて重くなります。土地を動かす予定がまだなくても、誰が相続人なのかを今のうちに確定させておくだけで、次の世代の負担は大きく変わります。

八代・熊本での相談実務

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先となるため、相続人の多くが八代市・氷川町・芦北町などにお住まいであれば、熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の場になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
  • 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-14 / 最終更新日:2026-09-14

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