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西田ブログ

認知症だった親の遺言は無効にできる?争い方と証拠を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。相続のご相談で近年とくに増えているのが、「認知症だった父の遺言が出てきたが、内容に納得できない」というご相談です。認知症 遺言 無効という言葉で調べてこられる方も多いのですが、実際には「認知症だったから無効」と単純に決まるものではありません。今回は、遺言の効力を争う場合に裁判所が何を見ているのか、そしてどのような資料を集めておくべきかを、実務の流れに沿って整理します。

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認知症の診断があっても、それだけでは無効になりません

遺言が有効であるためには、遺言をしたときに「遺言能力」(民法963条)があったことが必要です。遺言能力とは、自分が残そうとしている財産の内容と、それを誰にどう渡すとどういう結果になるかを理解できる程度の判断能力をいいます。

ここで誤解されやすいのが、認知症の診断名がついていれば自動的に無効になる、という点です。認知症には軽度から重度まで幅があり、時間帯によって状態が変動することもあります。そのため裁判所は、診断名そのものではなく、遺言書を作成したまさにその時点で、その内容を理解できる状態だったかを個別に判断します。逆にいえば、診断を受けていなくても、当時の状態によっては遺言能力が否定されることもあります。

遺言能力の有無を裏づける主な資料

裁判所が重視している判断材料

遺言能力が争われた事案では、おおむね次のような点が総合的に検討されています。

第一に、医学的な状態です。診断名、認知症の進行度、長谷川式簡易知能評価スケールやMMSEといった検査の点数、要介護度などが手がかりになります。第二に、遺言の内容の複雑さです。「全財産を長男に相続させる」という一文であれば理解しやすい一方、複数の不動産を細かく割り付け、予備的な条項まで置いた遺言は、相応の判断能力がなければ作れません。同じ状態でも、内容が複雑なほど遺言能力は否定されやすくなります。

第三に、作成の経緯です。誰が公証役場の手配をしたのか、遺言者本人が積極的に動いていたのか、特定の相続人が付き添って進めたのかといった事情は、判断能力だけでなく、他人の意思が入り込んでいないかという点にも関わります。第四に、従前の言動との一貫性です。生前から同じ意向を繰り返し述べていたのであれば有効方向に働き、それまでの意向と正反対の内容が突然現れた場合には疑問が生じます。

公正証書遺言でも争えます

「公証人が関わっているのだから覆せないのでは」と尋ねられることがあります。たしかに公正証書遺言は方式面の信用性が高く、自筆証書遺言に比べて無効の主張は通りにくい傾向があります。しかし公証人は医師ではなく、面前でのやりとりから判断しているにとどまります。実際に、公正証書遺言について遺言能力が否定された裁判例もあります。

その際に手がかりとなるのが、公証役場に残る記録です。公証人が本人にどのような質問をし、本人がどう答えたのか。ほとんど「はい」と答えるだけだったのか、自分の言葉で財産の内容を説明できていたのか。ここに大きな差が出ます。

集めるべき資料と、その取り寄せ方

争う側にとって要になるのは、遺言作成日に近い時期の客観的な記録です。具体的には、病院のカルテ・看護記録、介護施設の介護日誌、要介護認定の認定調査票や主治医意見書、デイサービスの記録などが挙げられます。とくに認定調査票と主治医意見書は、日常生活の様子が具体的に書かれているため有力な資料になります。市町村の介護保険担当課に対し、相続人の立場で開示を求めることが考えられます。

カルテについては、任意の開示に応じてもらえない場合、証拠保全という裁判所の手続を用いることがあります。医療機関に予告せず裁判所が記録を確認・保全する手続で、記録が失われる前に押さえておきたい場合に検討します。注意していただきたいのは、これらの記録には保存期間があるという点です。時間が経つほど廃棄の可能性が高まりますので、疑問を持った段階で早めに動くことをお勧めします。

手続の進み方と、費用のこと

遺言の効力に争いがある場合、いきなり遺産分割調停を申し立てても、前提問題である遺言の有効・無効が決まらなければ話が進みません。そのため実務では、まず資料を収集して見通しを立て、相続人間の協議で折り合えるかを探り、まとまらなければ遺言無効確認訴訟を提起する、という順序をとることが一般的です。訴訟になると、カルテの精査や関係者の証人尋問が必要になり、解決までに1年以上かかることも珍しくありません。

なお、遺言が有効だとしても、あきらめる必要はありません。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、遺留分侵害額請求によって一定額の金銭を求めることができます。ただしこの請求には、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年という期間制限がありますので、遺言の有効性を争いながら、期間を守るための手当てを並行して行う必要があります。

また、相続税の申告・税額計算は連携税理士が対応し、当事務所は遺産分割・遺留分など法律問題を担当します。

これから遺言を残す方へ

ご自身の遺言が将来争われないようにしたい、という観点も大切です。作成日に近い時期の診断書を残しておく、公正証書遺言の方式を選ぶ、内容をできるだけ簡潔にする、なぜその分け方にしたのかを付言事項として書き添える。こうした備えがあると、後から効力を争われるリスクを下げることができます。判断能力に不安が出てくる前に着手しておくことが、結局はご家族を守ることにつながります。

八代・熊本での相談実務

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
  • 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-13 / 最終更新日:2026-09-13

交通事故でご家族を亡くされたら?遺族がまずすべき手続きを八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故でご家族を亡くされたご遺族から、「死亡事故の慰謝料や遺族がすべき手続きは、何から手を付ければよいのか分からない」というご相談をいただくことがあります。葬儀や役所の届出に追われるなかで、保険会社から連絡が入り、気持ちの整理がつかないまま話が進んでしまう。そうした状況は決して珍しくありません。

ご遺族が弁護士に相談している様子のイラスト

この記事では、死亡事故のご遺族が進めることになる手続きを、順番に沿って整理します。死亡事故は、ケガの事故と違って「相続」の問題が重なる点に大きな特徴があります。

死亡事故で遺族が進める手続きの流れ

まずは全体像です。示談交渉に入る前に済ませておきたいことが、いくつかあります。

死亡事故で遺族が進める手続きの流れ

葬儀の段階では、葬儀社の領収書や明細を保管しておいてください。葬儀費用は賠償の対象になりますが、裁判上は実際に支出した額のうち150万円程度を一つの目安として扱われることが多く、資料がないと認められる範囲が狭くなりがちです。当面の生活費が必要な場合は、自賠責保険の仮渡金や被害者請求という制度を先に使う選択肢もあります。

賠償を請求できるのは「相続人全員」です

ここが死亡事故の分かりにくいところです。亡くなった方が加害者に対して持つ損害賠償請求権は、相続によってご遺族に引き継がれます。つまり請求権は相続人全員に法定相続分で分かれており、示談をするには原則として相続人全員が関与する必要があります。

そのため、被害者の方の出生から亡くなるまでの戸籍をたどり、相続人を確定させる作業が入口になります。前婚のお子さまがいらっしゃった、疎遠なご兄弟が相続人だった、といったことが後から判明すると、まとまりかけた話がやり直しになりかねません。なお、配偶者・父母・子については、相続した分とは別に、ご自身固有の慰謝料も請求できます。

刑事記録の取り寄せが交渉の土台になります

ご遺族は事故の瞬間を見ていないことがほとんどです。一方で保険会社は、加害者側の言い分をもとに過失割合を提示してきます。これに向き合うために欠かせないのが、警察・検察が作成した実況見分調書などの刑事記録です。

刑事記録は、加害者が起訴されたのか不起訴になったのかで入手の道筋が変わり、捜査中は原則として開示されません。刑事手続の進み具合を見ながら、検察庁への開示請求や弁護士会照会といった方法を選ぶことになります。過失割合が1割動くだけで賠償額は大きく変わりますので、保険会社の提示をそのまま前提にせず、まず記録を確認したいところです。

死亡慰謝料はどのくらいが目安になるのか

死亡事故の賠償は、死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用などで構成されます。慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・裁判基準という3つのものさしがあり、裁判基準では、一家の生計を支えていた方で2,800万円前後、配偶者・母親で2,500万円前後、その他の場合で2,000万円台といった水準が目安として用いられています。あくまで近親者分を含めた一応の基準で、事故態様やご事情によって上下します。

逸失利益は、亡くなった方の収入から生活費相当分を差し引き、就労可能だった年数に応じて算定します。基礎収入をいくらとみるか、生活費控除率を何割とするかで金額が大きく動く部分で、保険会社の当初提示と考え方が分かれやすいところです。専業主婦・主夫の方やご高齢の方、学生の方についても逸失利益は問題になります。

ご相談いただくタイミングと期限

ご相談は、保険会社から示談金の提示を受ける前が望ましいタイミングです。いったん示談書に署名すると、後から覆すのは容易ではありません。刑事裁判が行われる場合、被害者参加という形でご遺族が法廷で意見を述べる制度もあり、その準備は刑事手続の早い段階から必要になります。

また、人の生命・身体が害された場合の損害賠償請求権は、損害と加害者を知ったときから5年で時効にかかります。長いようでいて、刑事手続の終了を待っているうちに時間が過ぎることもありますので、期限は意識しておいてください。ご事情によっては、示談ではなく訴訟で判断を求めたほうがよい場合もあります。

ご遺族だけで保険会社と向き合い続けるのは、心身ともに負担の大きいことです。まずは今どの段階にいるのかを一緒に整理するところから、お手伝いできればと思います。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-12 / 最終更新日:2026-09-12

遺産が自宅と農地しかない。どう分ける?換価分割と代償分割の選び方を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「父の遺産は、住んでいた自宅と田んぼくらいで、預金はほとんどない」「実家を継ぐ長男と、県外に出た兄弟とで分け方が決まらない」。八代で相続のご相談を受けていると、遺産の大半が不動産というケースが本当に多くあります。現金なら割り算で済みますが、自宅や農地は切り分けられません。このとき遺産の不動産の分け方として問題になるのが、換価分割代償分割です。

農地と実家を背景に兄弟が弁護士と遺産の分け方を話し合うイラスト

遺産が不動産ばかりのときの分け方は4つ

遺産分割の方法には、大きく分けて次の4つがあります。

  • 現物分割:自宅は長男、田んぼは次男というように、物ごとに分ける
  • 代償分割:1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金(お金)を支払う
  • 換価分割:不動産を売却して、売却代金を相続分に応じて分ける
  • 共有分割:不動産を相続人の共有名義にする

不動産が複数あって価値も釣り合うなら現物分割で済みますが、「自宅1軒と田んぼ少し」では相続人の取り分が大きくずれてしまいます。そこで実務では、代償分割にするか換価分割にするかが一番の分かれ目になります。家庭裁判所の審判でも、現物分割が難しければ代償分割、それも難しければ換価分割、という順で検討されるのが一般的です。

換価分割と代償分割の違い

代償分割が向いているケースと注意点

実家に住み続けたい相続人がいる、農業を継ぐ人がいる、という場合は代償分割が第一候補です。たとえば遺産が評価2,000万円の自宅と農地だけで相続人が子2人なら、取得する長男が弟に1,000万円前後の代償金を支払う形になります(数字はイメージで、実際の金額は評価や特別受益の有無で変わります)。

最大の壁は、取得する人に代償金を支払うお金があるかです。審判で代償分割を命じるには、取得者に支払能力があることが前提とされています。自己資金のほか、金融機関の借入れ、分割払い(期限と担保をきちんと決める)、被相続人が掛けていた生命保険金を原資にする方法などを組み合わせて検討します。支払いの約束だけして払われない、というトラブルを防ぐため、遺産分割協議書の書き方も重要です。

換価分割が向いているケースと注意点

誰も実家に住む予定がない、代償金を用意できる人がいない、という場合は換価分割が現実的です。お金に換えてしまえば、1円単位で公平に分けられます。

一方で、売却には仲介手数料や測量費、登記費用がかかり、売却益が出れば譲渡所得税の問題も生じます(税額の計算は連携税理士が担当し、当事務所は分け方の法律問題を担当します)。また、売却までは一時的に相続人の名義にする必要があり、誰が窓口になって売るのか、いくらまで値下げしてよいのかを事前に決めておかないと、ここでまた揉めます。

特に注意したいのが農地です。相続や遺産分割で農地を取得すること自体に農地法の許可はいりませんが(農業委員会への届出は必要です)、売却となると、買主が農業をする人に限られたり、転用には許可が必要になったりします。八代平野の田畑は「売ろうとしたが買い手がつかない」ことも珍しくなく、換価分割で合意しても話が進まないケースがあります。

揉めやすいのは「不動産をいくらと見るか」

代償分割でも換価分割でも、争いの中心になりやすいのが不動産の評価です。固定資産税評価額、相続税の路線価、不動産業者の査定、不動産鑑定と、物差しによって金額が大きく変わるからです。取得する側は低く、代償金を受け取る側は高く見たいので、ここで対立します。

遺産分割では、原則として分割する時点の時価で評価します。相続が開始した時点から時間がたって地価が動いていれば、その変化も反映されます。まずは複数の業者査定をそろえて相場の幅を確認し、それでも折り合わなければ調停・審判で鑑定を行う、という順番が一般的です。鑑定には費用がかかるため、どこまでこだわるかも含めて方針を決めます。

共有のまま残すのは最後の手段

「とりあえず兄弟で共有にしておこう」は、一見公平ですがおすすめしにくい方法です。売却や建て替えには共有者全員の同意が必要になり、次の相続が起きれば共有者がどんどん増えていきます。空き家になった実家が、何年も手を付けられないまま残る典型的なパターンです。

また、令和5年の民法改正により、相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益や寄与分を主張できなくなりました。相続登記も令和6年から義務化されています。分け方が決まらないまま時間がたつほど、選べる手段は狭まります。自宅と農地のどちらを誰が取るか、代償金をどう用意するかは、早い段階で見通しを立てておくことが大切です。

八代・熊本での相談実務

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
  • 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-11 / 最終更新日:2026-09-11

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