弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

交通事故

交通事故~休業損害~

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

交通事故でけがをして仕事を休んだ場合、その間に減ってしまった収入は「休業損害」として加害者側に請求することができます。今回はこの休業損害についてご説明します。

休業損害の基本的な考え方

計算の基本は「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」です。会社員の方は事故前3か月の給与をもとに1日あたりの収入を算出し、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。自営業の方は、原則として前年の確定申告の所得が基準となります。

休業損害を請求するまでの流れ

専業主婦(主夫)の方も請求できます

収入がないから請求できないと思われがちですが、家事に従事している方も、統計上の平均賃金をもとに休業損害を請求できます。また、有給休暇を使って通院した場合も、休業損害として認められるのが一般的です。

もっとも、休業の必要性や日数について保険会社と見解が分かれ、支払いを渋られるケースは少なくありません。示談する前に一度ご相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

交通事故~弁護士費用特約~

弁護士費用を保険がまかなってくれる特約

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故の被害に遭ったとき、弁護士に依頼する費用を保険会社が負担してくれるのが「弁護士費用特約」です。自動車保険に付いていることが多く、法律相談料や弁護士への着手金・報酬を一定額まで補償してもらえます。

弁護士費用特約のポイント

使っても保険の等級は下がりません

「保険を使うと翌年の保険料が上がるのでは」とご心配される方がいらっしゃいますが、弁護士費用特約は原則として等級に影響しません。またご自身の保険だけでなく、同居のご家族の保険に付いている特約を使えることもありますので、まずは保険証券を確認してみてください。

特約に気づかないまま示談してしまう方は少なくありません。示談を成立させる前に一度ご相談いただくことで、受け取れる賠償額が変わることもあります。

弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

交通事故~過失割合~

賠償額を左右する「過失割合」

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故の被害に遭われた方から、「保険会社に過失割合を提示されたが、納得できない」というご相談をよくいただきます。過失割合とは、その事故が起きたことについて当事者双方にどれだけ責任があったかを割合で示したものです。被害者側にも過失があるとされると、その分だけ受け取れる賠償額が差し引かれてしまいます。

過失割合でもめやすいポイント

提示された割合は「決定」ではありません

保険会社が示す過失割合は、あくまで過去の裁判例をもとにした一つの見解にすぎず、そのまま受け入れなければならないものではありません。信号の色、速度、道路の形状といった事故の具体的な状況によって、割合は修正される余地があります。ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの客観的な資料を示すことで、割合が見直されるケースも実際にあります。わずか1割の違いでも、賠償額に大きな差が生じます。

弁護士法人Si-Lawでは、過失割合に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

西田ブログ