交通事故の示談はいつすべき?急いでサインしてはいけない理由|八代の弁護士が解説
2026/09/06 19:36|カテゴリー:交通事故
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故の被害に遭われた方から、「保険会社から示談書が届いたが、すぐにサインしてよいのか」というご相談をよくいただきます。今回は、示談交渉を始めるタイミングについてお話しします。

示談は「治療が終わってから」が原則です
示談が成立すると、原則としてその後に金額を争うことはできません。治療の途中で示談してしまうと、その後に治療費がかかっても、痛みやしびれが後遺症として残っても、追加の請求が難しくなります。示談交渉は、治療が終了し、後遺障害が残る場合は等級認定の結果が出てから進めるのが基本です。

提示された示談金の「基準」にご注意ください
保険会社が最初に提示する金額は、自賠責保険の基準に近い水準にとどまることが少なくありません。弁護士が交渉することで、裁判所が用いる基準をもとに増額できる場合があります。また、示談を急がされていると感じたときこそ、いったん立ち止まって内容を確認することが大切です。
弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
- 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-06 / 最終更新日:2026-09-08

