養育費が支払われなくなったら?差押えまでの手順|八代の弁護士が解説
2026/09/01 11:31|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
養育費は「取り決め方」で差がつきます
離婚の際、お子様がいるご家庭で必ず問題になるのが養育費です。金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに、支払う側と受け取る側それぞれの収入、お子様の人数と年齢から算出するのが一般的です。ただし、私立学校の学費や持病の治療費といった特別な事情があれば、算定表の金額に上乗せを求められる場合もあります。

口約束ではなく、公正証書に
ご相談で多いのが「離婚のときに口約束で決めたが、途中から振り込まれなくなった」というケースです。当事者間の口約束や念書だけでは、いざ支払いが止まったときにすぐ強制執行をすることができず、あらためて調停や裁判を起こす必要が出てきます。強制執行認諾文言を付けた公正証書にしておけば、不払いのときに給与などの差押えへ直ちに進むことができます。
また、養育費はお子様が経済的に自立するまでの権利であり、離婚後に事情が変わった場合には増額・減額を求める調停を申し立てることもできます。今の金額が妥当か迷われたときも、一度ご相談ください。
弁護士法人Si-Lawでは、養育費に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の養育費のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
- 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-01 / 最終更新日:2026-09-08

