弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

相続

相続~寄与分~

介護や家業の手伝いは相続で考慮されるのか

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「長年ひとりで親の介護をしてきたのに、遺産は兄弟と同じ取り分なのか」というご相談は少なくありません。このようなときに問題となるのが「寄与分」です。寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人が、その分だけ多く遺産を受け取れるという制度です。

寄与分が問題になりやすい場面

認められるのは「特別の寄与」だけ

ただし、注意が必要です。家族として通常期待される程度の世話では足りず、仕事を辞めて介護に専念した、無報酬で家業を支え続けたといった「特別の寄与」であることが求められます。しかも、その貢献を証明する資料がなければ、話し合いの場で理解を得ることは簡単ではありません。介護日誌、領収書、通帳の記録など、当時の資料はできる限り残しておくことが大切です。

寄与分は感情的な対立に発展しやすく、当事者だけでの解決が難しい分野です。弁護士法人Si-Lawでは、相続に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

相続~遺留分~

遺言書があっても、もらえる取り分があります

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「全財産を長男に相続させる」という遺言書が見つかった、というご相談は少なくありません。このようなとき、他のきょうだいは何ももらえないのかというと、そうではありません。配偶者・子・親といった近しい相続人には、最低限の取り分である「遺留分」が法律で保障されているからです。

遺留分でおさえたい4つのポイント

請求には期限があります

遺留分を侵害された相続人は、多くもらった相手に対して、その不足分を金銭で支払うよう請求できます。ただし、この請求には期限があり、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから一定期間内に行う必要があります。「話し合いのつもりで待っているうちに期限が過ぎていた」という事態を避けるためにも、遺言書の内容に納得できないときは早めにご相談ください。

弁護士法人Si-Lawでは、遺留分に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

相続~遺言書~

遺言書は「争いを防ぐ」ための備えです

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。遺言書というと「資産家が書くもの」という印象をお持ちの方も多いのですが、実際にご相談が多いのは、自宅と少しの預貯金といったごく一般的なご家庭です。分けにくい不動産が中心の場合こそ、誰に何を遺すかを書き残しておくことで、残されたご家族が話し合いで行き詰まる事態を防ぐことができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言

形式の不備で無効にならないように

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自分で手軽に作れるのが自筆証書遺言ですが、日付や署名押印といった形式面の不備で無効になってしまう例が少なくありません。確実に遺したいお気持ちが強いのであれば、公証人が関与する公正証書遺言をおすすめしています。

弁護士法人Si-Lawでは、遺言書の作成に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

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