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西田ブログ

株式譲渡と事業譲渡は何が違う?法務リスクの差|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

株式譲渡と事業譲渡は「引き継ぐ範囲」が違います

会社を後継者や第三者に引き継ぐ方法として、よく使われるのが株式譲渡事業譲渡です。株式譲渡は会社そのものを丸ごと引き継ぐ方法で、取引先との契約や建設業などの許認可はそのまま残ります。手続がシンプルな一方、帳簿に載っていない債務や未払残業代などの問題も一緒に引き継ぐことになります。事業譲渡は必要な事業だけを選んで引き継げますが、契約は原則として相手方の同意を取り直す必要があり、許認可も取り直しになるのが通常です。

株式譲渡と事業譲渡のちがい

八代・熊本の中小企業で気をつけたい点

地元の会社では、社長個人が会社の借入に連帯保証をしていたり、工場や店舗の土地建物が社長個人の名義になっていたりすることが少なくありません。どちらの方法を選ぶかによって、保証を外せるか、不動産をどう扱うかの段取りが大きく変わります。「どちらが得か」は税金だけでは決まらず、契約・許認可・債務といった法務面の確認が欠かせません。譲渡の話が出た段階で、早めに専門家を交えて検討されることをおすすめします。

弁護士法人Si-Lawでは、事業承継に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の事業承継のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代地域は農業・食品加工・建設業など、経営者個人の信用と地元の取引関係で成り立ってきた事業者が多く、後継者不在のまま代表者が高齢化しているケースが目立ちます。自社株の分散や個人保証(経営者保証)の引継ぎは、金融機関との事前の調整が欠かせません。当事務所は八代・熊本で、法務面からの事業承継支援と、第三者承継(M&A)のご相談に対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 後継者は決まっているが、自社株や個人保証の引継ぎが進まない
  • 後継者が見つからず、第三者への譲渡(M&A)も選択肢に入れたい

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

事業承継・M&Aと譲渡案件の情報については、専門サイト「この街の事業承継」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-03 / 最終更新日:2026-09-08

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