弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

2026年09月

離婚協議書には何を書く?公正証書にすべき場合と作り方を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。話し合いで離婚する「協議離婚」では、離婚届を出す前に離婚協議書を作っておくかどうかで、離婚後の生活が大きく変わります。今回は、離婚協議書に何を書けばよいのか、公正証書にしたほうがよい場合、作るときの注意点を、八代・熊本でご相談を受けている立場からまとめます。

離婚協議書の内容を弁護士と確認する女性のイラスト

離婚協議書とは?口約束だけでは足りない理由

離婚協議書は、夫婦が話し合って決めた離婚の条件を書面にしたものです。協議離婚そのものは、離婚届に夫婦2人と成年の証人2人が署名して役所に出せば成立します。養育費やお金の取り決めがなくても、離婚届は受理されます。

ところが、離婚後に「養育費は月5万円と言ったはず」「そんな約束はしていない」と食い違うご相談は少なくありません。口約束は証拠が残らず、相手が払わなくなったときに請求の根拠を示せません。条件を文字にして双方が署名しておくこと自体に、大きな意味があります。

協議離婚と調停離婚の違いは協議離婚と調停離婚は何が違う?で解説しています。

離婚協議書に書いておきたい項目

最低限、次の項目を確認しておくと、後から「決めていなかった」という事態を防げます。

離婚協議書に入れておきたい項目

1.離婚の合意と届出 どちらがいつまでに離婚届を出すかも書いておきます。

2.親権者 2026年4月の民法改正で、離婚後も父母が共同で親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。単独親権か共同親権か、共同の場合は日常の世話(監護)をどちらが担うのかまで決めておくと、進学や転居のときに揉めにくくなります。

3.養育費 月額だけでなく、支払日・振込先・いつまで払うか(「20歳の誕生月まで」「大学卒業の月まで」など)・進学や病気の特別な出費の分担を書きます。金額の目安は養育費の相場は算定表でいくら?をご覧ください。

4.面会交流 「月1回程度」など頻度と、日時や受け渡し方法の決め方を定めます。細かく決めすぎると守れなくなるため、実情に合わせることが大切です。

5.財産分与・慰謝料・年金分割 誰が何を受け取るか、支払額と期限、分割払いならその回数を具体的に書きます。自宅の名義変更や住宅ローンの扱いも忘れやすい点です。財産分与の考え方は財産分与は2分の1が原則?、年金分割は離婚の年金分割で年金はどれだけ増える?で詳しく説明しています。

6.清算条項・通知義務 「本書に定めるほか、互いに何らの債権債務がないことを確認する」という清算条項を入れると、後から別の請求をされる余地を小さくできます。住所・勤務先・連絡先が変わったら知らせる約束も入れておくと、養育費の回収で役立ちます。

公正証書にすべきなのはどんな場合?

夫婦で作って署名した協議書(私文書)も証拠にはなります。ただ、相手が払わないときに給料や預金を差し押さえるには、原則として調停や裁判で改めて「債務名義」を得る必要があり、時間がかかります。

これに対し、公証役場で「強制執行認諾文言」を付けた公正証書にしておけば、金銭の支払いが止まったときに裁判を経ずに差押えの手続きに進めます。養育費のように長く続く支払い、分割払いの財産分与や慰謝料があるなら、公正証書にしておく意味は大きいといえます。実際の差押えの流れは養育費が支払われなくなったら?差押えまでの手順で解説しています。

なお、2026年4月の改正で、養育費については取り決めの書面があれば一定額まで優先的に回収しやすくする仕組み(先取特権)も設けられました。とはいえ、対象となる金額には上限があり、財産分与や慰謝料は含まれません。支払いが続く約束がある場合は、公正証書にしておくほうが安心です。

年金分割を話し合いで決める場合は、公正証書などの公的な書面が必要になる点にもご注意ください。公正証書の作成には、取り決める金額に応じた公証役場の手数料がかかります。

作るときの流れと、よくある失敗

一般的には、①夫婦で条件を話し合う、②協議書の案を作る、③内容を確認して署名押印する(公正証書にする場合は公証役場に案を送り、予約した日に2人で出向く)、④離婚届を提出する、という順番です。離婚届を先に出してしまうと、相手が話し合いに応じなくなることがあるため、条件を固めてから届け出るのが原則です。

よくある失敗は、次のようなものです。

・「養育費は子が成人するまで」とだけ書き、18歳か20歳かで争いになる
・「財産は折半」とだけ書き、どの財産を誰が取るのか特定していない
・インターネットのひな形をそのまま使い、自宅ローンや学資保険の扱いが抜けている
・一方的に不利な条件のまま、早く離婚したい一心で署名してしまう

一度署名した協議書を後から覆すのは簡単ではありません。署名する前に、弁護士に内容を見てもらうだけでも見落としを減らせます。

よくある質問

Q.離婚届の証人は誰に頼めばよいですか?
A.成年であれば、親・兄弟・友人など誰でもなれます。離婚協議書の内容を証人に見せる必要はありません。

Q.離婚した後からでも協議書は作れますか?
A.作れます。ただし、相手が応じなければ調停などの手続きが必要になります。また、財産分与などは離婚後に請求できる期間が限られているため、早めの対応をおすすめします。

Q.相手が公正証書にすることを嫌がったら?
A.まずは私文書でも協議書を残しておくことが大切です。支払いが長期にわたる場合は、公正証書が相手にとっても支払いを明確にする意味があることを伝えて話し合うのが一般的です。合意できない場合は、家庭裁判所の調停で取り決める方法もあります。

八代・熊本での相談実務

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
  • 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-30 / 最終更新日:2026-09-30

交通事故の診断書はどこにいつまでに出す?書いてくれないときの対処を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故でけがをしたとき、「診断書はどこに出すの?」「いつまでに?」「病院が書いてくれない」というご相談をよくいただきます。交通事故の診断書は、警察・保険会社・勤務先・後遺障害の申請と、出す先によって役割も様式も違います。今回は、損をしないための診断書の取り方と出し方を整理します。

交通事故の診断書を医師から受け取る場面のイラスト

交通事故の診断書はなぜ必要?提出先ごとの役割

診断書は「事故でけがをした」ことを医師が証明する書類です。これがないと、事故は物損事故として扱われ、治療費・休業損害・慰謝料の請求で不利になるおそれがあります。提出先ごとのポイントは次のとおりです。

交通事故の診断書 提出先ごとのポイント

警察:事故を扱った警察署に提出すると、物損事故から人身事故への切り替えができます。人身事故になると実況見分調書が作られ、過失割合でもめたときの重要な証拠になります。法律上の期限はありませんが、日がたつほど事故とけがの関係を疑われやすく、受理されにくくなります。目安として事故から10日前後までに出すことをおすすめします。

保険会社:相手方の任意保険会社が治療費を病院に直接払う「一括対応」の場合、同意書を出せば保険会社が病院から診断書を取り寄せます。自分で自賠責に請求する「被害者請求」では、自賠責用の様式の診断書が必要です。

勤務先:仕事を休む場合、「就労不能」「安静加療を要する」といった記載があると、休業損害の請求にもつながります。

診断書のもらい方と費用・日数の目安

診断書を書けるのは医師だけです。整骨院・接骨院では作れませんので、まず整形外科などの病院を受診してください。受付で「交通事故で、警察に出す診断書が必要です」と提出先を伝えると話が早く進みます。

発行までの日数は即日から数週間まで病院によってさまざまで、費用は1通数千円程度が一般的です(病院・様式によって異なります)。事故と関係のある必要な費用であれば、損害として相手方に請求できるのが通常ですので、領収書は必ず保管してください。整骨院への通い方の注意点は交通事故で整骨院に通っても大丈夫?で解説しています。

交通事故の診断書を書いてくれないときの対処

「病院が診断書を書いてくれない」というご相談の多くは、次のような事情が背景にあります。

・事故から受診までに日数があき、事故が原因か医師が判断しにくい
・レントゲンなどで異常が見えず、痛みの訴えだけが残っている
・整骨院だけに通っていて、病院での診察の記録が少ない

対処としては、事故の日時と状況、痛む部位、いつから症状があるかをメモにして医師に具体的に伝えることが基本です。それでも難しい場合は、交通事故の診療に慣れた別の医療機関を受診することも考えられます。やむを得ず人身事故への切り替えができなかったときでも、自賠責には「人身事故証明書入手不能理由書」を出して請求できる場合があります。あきらめる前にご相談ください。

後遺障害診断書は別物|症状固定のときに注意

治療を続けても症状が残り、これ以上よくならない状態(症状固定)になったら、後遺障害等級の申請に「後遺障害診断書」という専用の様式を使います。ここでの書かれ方で等級が認められるかどうかが大きく左右されます。

特にむちうちでは、しびれ・痛みの自覚症状や、天候・時間帯による変化などが具体的に書かれているかが大切です。医師に任せきりにせず、書いてもらう前に日々の症状を伝えておきましょう。むちうちの通院期間と14級の目安はむちうちは何か月通院できる?で、治療の途中で保険会社から打ち切りを言われた場合は保険会社に治療費を打ち切ると言われたら?で解説しています。

よくある質問

Q.軽いけがでも診断書は出した方がよいですか?
A.むちうちは事故の数日後に痛みが強くなることがあります。早めに受診し、医師の判断をもらっておくことをおすすめします。後から症状が出たときに「事故との関係」を示しやすくなります。

Q.相手に頼まれて診断書を出さないと約束しました。大丈夫ですか?
A.物損事故のままだと実況見分調書が作られず、過失割合でもめたときに不利になることがあります。口約束のまま進める前に、一度ご相談ください。

診断書は、慰謝料や示談金の金額を決める土台になる書類です。どの書類をいつ出すかで結果が変わることもあるため、迷ったら早い段階で弁護士にご相談ください。慰謝料の基準の違いは交通事故の慰謝料は弁護士基準でいくら変わる?もご覧ください。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-29 / 最終更新日:2026-09-29

交通事故で整骨院に通っても大丈夫?慰謝料で損しない通い方を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故でむちうちになり、「仕事帰りにも通える整骨院に行きたい」「病院よりも整骨院の施術のほうが楽になる」と感じる方は少なくありません。一方で、交通事故で整骨院に通うと、保険会社から施術費を払わないと言われたり、慰謝料や後遺障害の場面で不利になったりすることがあります。今回は、交通事故で整骨院(接骨院)に通うときに損をしないための進め方を、熊本・八代の実務をふまえて解説します。

交通事故後に整形外科の医師へ整骨院の併用を相談する女性のイラスト

交通事故で整骨院に通うことはできる?まず押さえたい前提

結論からいうと、交通事故のけがで整骨院に通うこと自体は可能で、必要かつ相当な施術であれば、施術費を損害として請求できる場合があります。ただし、整骨院・接骨院で施術をするのは柔道整復師であり、医師ではありません。そのため、次のことは整骨院ではできません。

・けがの診断をして診断書を書くこと
・レントゲンやMRIなどの画像検査
・後遺障害診断書の作成

つまり、整骨院は「病院の代わり」ではなく「病院と並行して使うもの」と考えるのが安全です。この前提を外すと、後で説明するような不利益が生じやすくなります。

交通事故で整骨院に通う前の確認ポイント

むちうちで整骨院だけに通うと起きやすい3つのトラブル

1. 施術費を保険会社が支払わない
相手方の保険会社は、医師の指示や同意がない整骨院の施術について「必要性が分からない」として支払いを渋ることがあります。支払われなかった分は、立て替えや自己負担になるおそれがあります。

2. 慰謝料の算定で争いになる
通院の慰謝料は、通院期間や通院の実態をもとに計算されます。整形外科にほとんど行かず整骨院の施術だけが続いていると、「その期間は治療として必要だったのか」と争われ、慰謝料の対象期間を短く見られることがあります。慰謝料の基準の違いは「交通事故の慰謝料は弁護士基準でいくら変わる?」で詳しく解説しています。

3. 後遺障害の申請がしにくくなる
痛みやしびれが残ったとき、後遺障害の等級認定を申請するには医師の後遺障害診断書が必要です。整形外科への通院が途切れていると、医師が経過を把握できず、診断書の作成を断られたり、内容が薄くなったりすることがあります。むちうちの通院期間と14級の目安は「むちうちは何か月通院できる?後遺障害14級の目安」もあわせてご覧ください。

慰謝料・施術費で損をしない整骨院の通い方|5つのステップ

交通事故後に整骨院を使いたい場合は、次の順番で進めるとトラブルを減らせます。

(1) 事故後はまず整形外科を受診する
事故直後に痛みが軽くても、早めに整形外科で診察と画像検査を受け、診断書をもらいます。受診が遅れると、事故とけがの因果関係を疑われる原因になります。

(2) 整骨院を併用したいと医師に相談する
医師が施術の併用に理解を示してくれれば、カルテに記録してもらう、または意見を書面にしてもらうと安心です。医師が否定的な場合は、無理に通い始めず、まず理由を確認しましょう。

(3) 通い始める前に相手方の保険会社へ連絡する
「〇〇整骨院に通いたい」と事前に伝え、施術費の支払い(一括対応)の扱いを確認します。電話でのやりとりは、日時と担当者名をメモしておきましょう。

(4) 整形外科にも定期的に通い続ける
整骨院が中心になっても、整形外科への通院は途切れさせないことが大切です。月1回程度では通院が少ないと見られることもあるため、症状に応じて2週間に1回程度を目安に受診し、症状の経過を医師に伝えておきます。

(5) 施術の内容と日数を記録しておく
施術を受けた日、痛みの程度、施術の内容を簡単に記録しておくと、示談交渉や後遺障害の申請で役に立ちます。

保険会社から「整骨院はもう打ち切り」と言われたら

通院が数か月続くと、保険会社から「整骨院の施術費は今月で終わりにします」と連絡が来ることがあります。このときは、すぐに通院をやめる前に、主治医に「まだ治療が必要か」を確認してください。医師が治療の継続を必要と判断していれば、その意見をもとに支払いの延長を求める余地があります。延長が認められない場合でも、整形外科での通院を健康保険に切り替えて続け(加入先へ「第三者行為による傷病届」を出します)、後から必要な費用を請求する方法もあります。整骨院の施術は健康保険の対象が限られるため、切り替え後の扱いは事前に確認しておきましょう。進め方は「保険会社に治療費を打ち切ると言われたら?」で解説しています。

整骨院と接骨院は違う?病院から転院するときの注意点

「整骨院」と「接骨院」は呼び方が違うだけで、どちらも柔道整復師が施術を行う施設です。交通事故での扱いに違いはありません。一方、マッサージ店や整体院は国家資格にもとづく施設ではないことが多く、施術費の請求はさらに難しくなりますので注意が必要です。

また、途中で整骨院を変えたい、別の整形外科に移りたいという場合も、事前に保険会社へ伝えておくことが大切です。連絡なしに通院先を変えると、支払いの手続きが止まることがあります。

よくある質問

Q. 整骨院に通った日も慰謝料の通院日数に入りますか?
A. 医師の指示や同意のもとで必要な施術を受けていれば、整骨院での施術日も通院日数として考慮されるのが一般的です(自賠責の計算でも施術日は実通院日数に含めて扱われます)。ただし、整骨院だけに偏っていると争いになりやすいため、整形外科への通院とのバランスが大切です。

Q. 事故から時間がたってから整骨院に行き始めても大丈夫ですか?
A. 通院開始が遅れるほど、事故との因果関係を疑われやすくなります。まずは整形外科で診察を受け、そのうえで整骨院の併用を相談してください。

Q. 弁護士に相談するのはいつがよいですか?
A. 保険会社から整骨院の施術費を認めないと言われたとき、打ち切りの連絡が来たとき、示談金の提示を受けたときが目安です。通院中の早い段階でご相談いただくほど、通い方の見直しなど打てる手が多くなります。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-28 / 最終更新日:2026-09-28

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