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亡くなった親の預金が勝手に引き出されていたら?使途不明金の調べ方と返還請求を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。相続が始まってから通帳を確認したら、「亡くなる前後に、親の預金がまとまった金額で引き出されていた」——そんなご相談は少なくありません。今回は、相続で預金が勝手に引き出されていたと分かったときの調べ方と、返還を求める方法について、八代の弁護士が解説します。

相続について家族が弁護士に相談している場面

相続で「預金を勝手に引き出された」と分かったら

相続では、被相続人の生前に引き出された預金と、亡くなった後に引き出された預金とで、法的な整理が変わります。生前に引き出されて手元に残っていないお金は、そのままでは遺産分割の対象になりにくい一方、引き出した人が自分のために使っていた場合には、他の相続人がその分の返還を求められることがあります。

また、亡くなった後に一部の相続人が引き出した預金は、相続人全員の同意があれば、遺産分割の中で調整できる場合もあります(民法906条の2)。いずれの場合も、感情的なやり取りを先に始めると相手が身構えて資料が出てこなくなることが多いため、まずは事実を静かに固めることが大切です。

まずは取引履歴を取り寄せて事実を固める

出発点は「いつ・いくら・誰が」を客観的な資料で確認することです。相続人であれば、戸籍などの必要書類をそろえて、金融機関に被相続人の過去の取引履歴(入出金明細)の開示を求めることができます。必要書類や保存されている期間、開示できる範囲は金融機関によって異なります。取り寄せた履歴から、生活実態に合わない高額の出金や、亡くなる直前・直後の引き出しを時系列で洗い出していきます。引き出したお金が入院費や介護費など被相続人自身のために使われたのか、それとも別の目的だったのかを確認することが、その後の請求の可否を分けます。

使途不明金を調べて請求するまでの流れ

誰に、何を請求できるのか

引き出した人が正当な理由なく自分のために使っていた場合、他の相続人は、自分の相続分に応じて「不当利得の返還」や「損害賠償」を請求できる場合があります。ポイントは、被相続人の生前に引き出されたのか、亡くなった後に引き出されたのかで、法的な整理や必要な資料が変わってくることです。どちらにあたるのか、また誰に対してどのような形で求めるのが適切かは、履歴の内容によって一つひとつ検討する必要があります。

「使い込み」を認めさせるための立証のポイント

引き出した側が「本人に頼まれた」「本人の生活費に使った」と説明することは少なくありません。そこで、出金の時期と被相続人の状態(入院・施設入所・認知症の有無など)を照らし合わせ、本人が自分で引き出せる状況だったのか、使途の説明に無理がないかを丁寧に確認します。診断書や介護記録、施設の資料などが、事実を裏づける重要な手がかりになります。こうした証拠を早めに確保しておくことが、適切な交渉や判断につながります。

時効に注意(八代・熊本での進め方)

預金の使い込みをめぐる請求には期限(消滅時効)があり、根拠となる主張によって年数が異なります。時間が経つほど取引履歴の取得や事実確認が難しくなるため、「おかしいかもしれない」と感じた段階で早めに動くことが大切です。ご家族の誰かが親の通帳や年金を管理していたご家庭では、感情のもつれと絡んで解決が長引きがちです。弁護士が間に入ることで、冷静に事実と法律にもとづいた話し合いがしやすくなります。八代・熊本で相続のお悩みを抱える方は、お早めにご相談ください。

こんなとき弁護士へご相談ください

  • 親の通帳を見たら、亡くなる前後に大きな出金があった
  • 同居していた相続人が使途を説明してくれない
  • 取引履歴の取り寄せ方や、返還を求められるのかを知りたい

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → ご予約 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝日を除く)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士法人Si-Law)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事案によって結論は異なります。記載内容は公開時点の法令・実務運用に基づくもので、将来の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-10 / 最終更新日:2026-09-10

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