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相続で親の預金が勝手に引き出されていたら?使途不明金の調べ方・返還請求・時効を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。相続が始まってから通帳を確認したら、「亡くなる前後に、親の預金がまとまった金額で引き出されていた」——そんなご相談は少なくありません。いわゆる「使途不明金」「預金の使い込み」の問題です。今回は、相続で親の預金が勝手に引き出されていたと分かったときの取引履歴の調べ方、返還請求の方法、調停や訴訟への進み方、請求の期限(時効)について、八代の弁護士が解説します。

相続について家族が弁護士に相談している場面

相続で「預金を勝手に引き出された」と分かったら

相続では、被相続人の生前に引き出された預金と、亡くなった後に引き出された預金とで、法的な整理が変わります。生前に引き出されて手元に残っていないお金は、そのままでは遺産分割の対象になりにくい一方、引き出した人が自分のために使っていた場合には、他の相続人がその分の返還を求められることがあります。

また、亡くなった後に一部の相続人が引き出した預金は、引き出した相続人以外の相続人全員が同意すれば、遺産分割の時点でも遺産として残っているものとみなして、遺産分割の中で調整できます(民法906条の2。引き出した本人の同意は不要です)。いずれの場合も、感情的なやり取りを先に始めると相手が身構えて資料が出てこなくなることが多いため、まずは事実を静かに固めることが大切です。

まずは取引履歴を取り寄せて事実を固める

出発点は「いつ・いくら・誰が」を客観的な資料で確認することです。相続人であれば、戸籍などの必要書類をそろえて、金融機関に被相続人の過去の取引履歴(入出金明細)の開示を求めることができます。必要書類や保存されている期間、開示できる範囲は金融機関によって異なります。取り寄せた履歴から、生活実態に合わない高額の出金や、亡くなる直前・直後の引き出しを時系列で洗い出していきます。引き出したお金が入院費や介護費など被相続人自身のために使われたのか、それとも別の目的だったのかを確認することが、その後の請求の可否を分けます。

使途不明金を調べて請求するまでの流れ

誰に、何を請求できるのか

引き出した人が正当な理由なく自分のために使っていた場合、他の相続人は、自分の相続分に応じて「不当利得の返還」や「損害賠償」を請求できる場合があります。ポイントは、被相続人の生前に引き出されたのか、亡くなった後に引き出されたのかで、法的な整理や必要な資料が変わってくることです。どちらにあたるのか、また誰に対してどのような形で求めるのが適切かは、履歴の内容によって一つひとつ検討する必要があります。

「使い込み」を認めさせるための立証のポイント

引き出した側が「本人に頼まれた」「本人の生活費に使った」と説明することは少なくありません。そこで、出金の時期と被相続人の状態(入院・施設入所・認知症の有無など)を照らし合わせ、本人が自分で引き出せる状況だったのか、使途の説明に無理がないかを丁寧に確認します。診断書や介護記録、施設の資料などが、事実を裏づける重要な手がかりになります。こうした証拠を早めに確保しておくことが、適切な交渉や判断につながります。

時効に注意(八代・熊本での進め方)

預金の使い込みをめぐる請求には期限(消滅時効)があり、根拠となる主張によって年数が異なります。時間が経つほど取引履歴の取得や事実確認が難しくなるため、「おかしいかもしれない」と感じた段階で早めに動くことが大切です。ご家族の誰かが親の通帳や年金を管理していたご家庭では、感情のもつれと絡んで解決が長引きがちです。弁護士が間に入ることで、冷静に事実と法律にもとづいた話し合いがしやすくなります。八代・熊本で相続のお悩みを抱える方は、お早めにご相談ください。

取引履歴の取り寄せ方と、あわせて集めたい資料

被相続人名義の口座の取引履歴は、相続人の一人が単独で開示を求めることができると考えられています(最高裁平成21年1月22日判決)。ほかの相続人の同意や、引き出した本人の協力は原則として必要ありません。

金融機関に出すものの例

  • 被相続人が亡くなったことと、ご自身が相続人であることが分かる戸籍謄本など
  • 請求する方の本人確認書類と印鑑(実印・印鑑証明書を求められることもあります)
  • 金融機関所定の依頼書(手数料がかかるのが一般的です)

取り寄せられる期間は、10年程度が目安とされることが多いものの、金融機関によって異なります。古い出金ほど資料が残りにくいため、早めの請求が安心です。窓口での高額な払い戻しについては、払戻請求書(出金伝票)の写しを出してもらえる場合があり、筆跡から誰が手続きをしたのかを確かめる手がかりになります。

預金以外に集めたい資料

  • 入院・通院の記録(カルテ)や診断書
  • 介護施設の入所契約書・介護記録、要介護認定の資料
  • 入院費・施設費・葬儀費用などの領収書

出金の時期に本人が入院していた、認知症が進んでいたといった事情が資料で分かると、「本人に頼まれた」という説明が成り立つかどうかを検討しやすくなります。

話し合い・調停・訴訟はどう使い分けるか

1. まずは資料をもとに話し合う

取引履歴を整理したうえで、引き出した相続人に出金ごとの使い道を説明してもらいます。領収書などで本人のための支出と確認できたものは除き、説明のつかない金額に絞って話し合うと、争点が小さくなり合意に近づきやすくなります。

2. 遺産分割調停の中で扱う

使途不明金は、本来は遺産分割そのものの対象ではありません。そのため家庭裁判所の遺産分割調停では、相続人全員が「この金額を遺産分割の中で調整する」と合意できた範囲でのみ扱うのが原則です。調停は相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てるのが原則で、相手方が八代市・氷川町などにお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部が窓口になります。

3. 合意できなければ民事訴訟へ

引き出しの事実や使い道に争いが残る場合は、不当利得返還請求や損害賠償請求として、地方裁判所(請求額が140万円以下なら簡易裁判所)に訴訟を起こすのが一般的です。遺産分割の調停と使途不明金の訴訟を並行して進めることもあり、どちらを先にするかは事案ごとに判断します。

使途不明金についてよくあるご質問

Q. 相手が「親からもらった(贈与だった)」と言っています。
贈与だったかどうか自体が争点になります。贈与と認められた場合は、返還請求ではなく、特別受益として遺産分割で考慮するか、遺留分の問題として扱うかを検討することになります。遺留分侵害額請求は、贈与などを知った時から1年という短い期限がある点に注意が必要です。

Q. 亡くなった後の引き出しは、すべて問題になりますか。
そうとは限りません。遺産分割前でも、各相続人は一定額まで単独で預金の払い戻しを受けられる制度があります(民法909条の2。金融機関ごとに上限150万円)。葬儀費用の支払いなどで正当に使われたものは、領収書をもとに精算を話し合うことが多いです。

Q. 請求できる期限は、具体的に何年ですか。
不当利得返還請求は、請求できると知った時から5年、引き出しの時から10年が原則です(2020年3月以前の引き出しは原則10年)。不法行為にもとづく損害賠償請求は、損害と相手を知った時から3年、引き出しの時から20年が原則です。どの時点から数えるかは事情により異なるため、古い出金があるときほど早めの確認をおすすめします。

こんなとき弁護士へご相談ください

  • 親の通帳を見たら、亡くなる前後に大きな出金があった
  • 同居していた相続人が使途を説明してくれない
  • 取引履歴の取り寄せ方や、返還を求められるのかを知りたい

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → ご予約 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝日を除く)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士法人Si-Law)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開時点の法令・実務運用に基づくもので、将来の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-10 / 最終更新日:2026-09-17

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