離婚
2026/07/21 09:22|カテゴリー:離婚
養育費とは
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。養育費は、お子さまを育てるために必要な費用で、離婚後も親としての義務は変わりません。実際の金額は、双方の収入や子どもの人数・年齢をもとに、家庭裁判所の「養育費算定表」を目安に決めるのが一般的です。

取り決めは書面で残しましょう
口約束だけでは、後から「支払われない」というトラブルにつながりがちです。金額・支払時期・支払方法を明確にし、できれば公正証書にしておくと安心です。公正証書にしておけば、万一未払いになったときに、あらためて裁判をしなくても給与などの差押えができる場合があります。取り決めた後に収入が大きく変わった場合は、金額の変更を求めることもできます。
弁護士法人Si-Lawでは、養育費に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の養育費のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
2026/07/17 09:21|カテゴリー:離婚
親権とは何か
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。未成年のお子さまがいるご夫婦が離婚する場合、必ずどちらか一方を「親権者」と定めなければなりません。親権者が決まらないと、離婚届は受理されません。親権には、お子さまの財産を管理する権利のほか、身の回りの世話や教育・しつけを行う「監護権」が含まれます。

親権はどのように決まるか
まずは夫婦の話し合いで決めますが、まとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判で判断されます。裁判所は「どちらが親権者になることがお子さまの利益になるか」を最優先に、これまでの監護実績、生活環境、お子さまの意思などを総合的に考慮します。感情的な対立が先行すると、かえってお子さまに負担がかかることも少なくありません。
親権や面会交流、養育費の取り決めは、離婚後の生活を大きく左右します。弁護士法人Si-Lawでは、親権に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
2026/07/08 08:39|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。離婚の話し合いで多くの方が悩まれるのが「財産分与」の問題です。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって公平に分け合う制度です。名義がどちらであるかにかかわらず「2分の1ずつ」分けるのが基本的な考え方で、専業主婦(主夫)の方も原則2分の1の分与を受けられます。

預貯金・不動産・退職金などは対象になる一方、結婚前からの財産や相続で得た財産(特有財産)は対象外です。対象財産の見落としや評価額をめぐる争いも多く、合意内容は書面に残しておくことが大切です。
お困りの際は弁護士へ
弁護士が間に入ることで、財産の調査や適正な分与額の算定を踏まえた話し合いがしやすくなります。弁護士法人Si-Lawでは、離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。