離婚
2026/08/09 20:05|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
年金分割とは
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の記録を、離婚の際に当事者間で分け合う制度です。「相手の年金の半分がもらえる制度」と誤解されることがありますが、分けられるのは婚姻期間中の厚生年金の記録部分だけで、国民年金(基礎年金)や婚姻前の期間は対象になりません。分割の割合にも上限があり、多くても2分の1までとされています。

請求には期限があります
年金分割で特に注意していただきたいのが、請求の期限です。年金分割の請求は、原則として離婚の成立から2年以内に年金事務所で手続きをする必要があります。この期間を過ぎてしまうと、たとえ相手と分割の合意ができていたとしても、原則として分割を受けられなくなってしまいます。離婚の話し合いの段階から、年金分割まで含めて条件を整理しておくことが大切です。
弁護士法人Si-Lawでは、年金分割をはじめとする離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
2026/08/05 12:40|カテゴリー:離婚
面会交流は、子どものための時間です
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。離婚後、子どもと離れて暮らす親が子どもと定期的に会ったり連絡を取ったりすることを「面会交流」といいます。親のためだけの権利ではなく、子どもが両親双方から愛情を受けて育つための大切な機会と考えられています。回数や場所、受け渡しの方法は、まず父母の話し合いで決めるのが基本です。

話し合いがまとまらないときは
感情的な対立が深いと、当事者だけでは話が進まないこともあります。その場合は家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、第三者を交えて「月1回・2時間程度」といった具体的な取り決めを目指します。決まった内容は必ず書面に残しておくと、後々の食い違いを防げます。なお、子どもの心身に悪影響が及ぶおそれがある場合には、面会の方法を制限すべきケースもあります。
弁護士法人Si-Lawでは、面会交流に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
2026/07/31 20:07|カテゴリー:離婚
別居中の生活費「婚姻費用」とは
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。離婚を考えて別居を始めたものの、収入が少なく生活が立ち行かない、というご相談は少なくありません。夫婦は離婚が成立するまでの間、お互いの収入に応じて生活費を分担する義務があります。これが「婚姻費用」で、別居中であっても、収入の多い側は少ない側に対して支払う義務を負います。

請求は早めの意思表示がポイントです
金額は、夫婦それぞれの収入とお子さんの人数・年齢をもとに算定表を参考にして決めるのが一般的です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。ここで注意していただきたいのが、婚姻費用は原則として「請求したとき」からの分しか認められにくいという点です。別居してから何か月も経ってさかのぼって請求しようとしても、その分が受け取れないおそれがあります。
弁護士法人Si-Lawでは、婚姻費用に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。