生前にもらった学費や住宅資金は相続で差し引かれる?|八代の弁護士が解説
2026/08/14 10:49|カテゴリー:相続
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

「生前にもらった分」は遺産分割で考慮される
相続の話し合いで、「兄は家を建てるときに親から資金を出してもらった」「妹だけ結婚のときにまとまったお金をもらっていた」といった声が出ることがあります。このような生前の特別な援助を「特別受益」といいます。

特別受益があると認められた場合、その分をいったん遺産に持ち戻して計算し、援助を受けた相続人の取り分を減らすことで、相続人同士の公平を図ります。
争いになりやすいポイント
もっとも、どこまでが「扶養の範囲内の援助」で、どこからが「特別受益」なのかは、家庭の資産状況や兄弟間の扱いの差などによって判断が分かれます。何十年も前の話で資料が残っておらず、記憶の食い違いから感情的な対立に発展してしまうケースも少なくありません。金額や時期を裏づける資料が手元にあるかどうかが、話し合いの行方を大きく左右します。
弁護士法人Si-Lawでは、遺産分割や特別受益に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
- 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-14 / 最終更新日:2026-09-13

