弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

相続~特別受益~

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

「生前にもらった分」は遺産分割で考慮される

相続の話し合いで、「兄は家を建てるときに親から資金を出してもらった」「妹だけ結婚のときにまとまったお金をもらっていた」といった声が出ることがあります。このような生前の特別な援助を「特別受益」といいます。

特別受益にあたりやすい生前の援助

特別受益があると認められた場合、その分をいったん遺産に持ち戻して計算し、援助を受けた相続人の取り分を減らすことで、相続人同士の公平を図ります。

争いになりやすいポイント

もっとも、どこまでが「扶養の範囲内の援助」で、どこからが「特別受益」なのかは、家庭の資産状況や兄弟間の扱いの差などによって判断が分かれます。何十年も前の話で資料が残っておらず、記憶の食い違いから感情的な対立に発展してしまうケースも少なくありません。金額や時期を裏づける資料が手元にあるかどうかが、話し合いの行方を大きく左右します。

弁護士法人Si-Lawでは、遺産分割や特別受益に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

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