離婚~不貞行為の慰謝料~
2026/08/15 10:24|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。今回は、離婚のご相談で多く寄せられる「不貞行為の慰謝料」についてお話しします。
慰謝料を請求するには「証拠」が要ります
配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合、精神的な苦痛に対して慰謝料を請求することができます。相手方は配偶者本人だけでなく、不貞相手に対して請求することも可能です。

もっとも、実際に請求が認められるかどうかは「証拠があるかどうか」で大きく変わります。相手が事実を認めなければ、こちらが立証しなければならないからです。ホテルへの出入りが分かる写真、やり取りの記録、本人が認めた発言など、客観的なものほど力を持ちます。感情的に問い詰めた結果、証拠を消されてしまうケースも少なくありませんので、動く前にご相談いただくのが安全です。
金額は事情によって変わります
慰謝料の額は、婚姻期間の長さ、不貞の期間や回数、お子さんの有無、離婚に至ったかどうかといった事情を総合して判断されます。相場だけを見て早々に示談してしまうと、本来受け取れたはずの金額を下回ることもあります。
弁護士法人Si-Lawでは、離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

