不倫の慰謝料はいくら請求できる?増額される事情|八代の弁護士が解説
2026/08/15 10:24|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。今回は、離婚のご相談で多く寄せられる「不貞行為の慰謝料」についてお話しします。

慰謝料を請求するには「証拠」が要ります
配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合、精神的な苦痛に対して慰謝料を請求することができます。相手方は配偶者本人だけでなく、不貞相手に対して請求することも可能です。

もっとも、実際に請求が認められるかどうかは「証拠があるかどうか」で大きく変わります。相手が事実を認めなければ、こちらが立証しなければならないからです。ホテルへの出入りが分かる写真、やり取りの記録、本人が認めた発言など、客観的なものほど力を持ちます。感情的に問い詰めた結果、証拠を消されてしまうケースも少なくありませんので、動く前にご相談いただくのが安全です。
金額は事情によって変わります
慰謝料の額は、婚姻期間の長さ、不貞の期間や回数、お子さんの有無、離婚に至ったかどうかといった事情を総合して判断されます。相場だけを見て早々に示談してしまうと、本来受け取れたはずの金額を下回ることもあります。
弁護士法人Si-Lawでは、離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
- 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-15 / 最終更新日:2026-09-13

