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西田ブログ

協議離婚と調停離婚は何が違う?離婚調停の費用と進め方の選び方を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

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話し合いで決まらないときは調停へ

離婚の多くは、夫婦の話し合いで離婚届を出す「協議離婚」で成立します。もっとも、条件が折り合わない、相手が話し合いに応じないといった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停では調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら解決を目指しますので、直接顔を合わせずに話を進められる点も安心材料です。

協議離婚と調停離婚のちがい

合意内容は必ず書面に

協議離婚では、養育費や財産分与などの取り決めを書面(できれば公正証書)に残しておくことが大切です。口約束のままでは、後から支払いが止まったときに困ってしまいます。調停で成立した内容は調停調書に記載され、強い効力を持ちます。

弁護士法人Si-Lawでは、離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

離婚調停の費用はいくら?弁護士なしでも申し立てられる?

離婚調停は、弁護士に依頼しなくてもご本人で申し立てることができます。裁判所に納める費用も高額ではありません。

  • 申立手数料…収入印紙1,200円(夫婦関係調整調停の場合)です。
  • 郵便切手…連絡用として1,000円前後を納めます。金額と内訳は申立先の家庭裁判所によって異なります。
  • 書類の取得費用…戸籍謄本や、年金分割を求める場合の「年金分割のための情報通知書」などの取得実費がかかります。

つまり、手続そのものの費用は数千円の範囲に収まるのが通常です。一方で、ご本人で進める場合は、申立書の書き方、期日でどこまで話すか、相手の主張にどう返すかをご自身で判断することになります。とくに財産分与の対象や養育費の金額のように、基準や相場の理解が結論を左右する項目は、見通しを持たずに合意してしまうと後から取り戻すのが難しくなります。

弁護士に依頼する場合の費用は、争う項目の数や財産の内容によって変わりますので、ご相談のときに見通しとあわせてご説明します。自動車保険などの弁護士費用特約は、通常は交通事故などが対象で、離婚には使えないのが一般的です。

調停の流れと期間の目安

申立てから終了までの流れは、おおむね次のとおりです。

  • 申立て…相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます(合意があればほかの裁判所でも可)。
  • 第1回期日…申立てから1か月から1か月半後に指定されるのが一般的です。
  • 以後の期日…おおむね月1回のペースで、平日の日中に開かれます。1回あたり2時間程度、待合室は申立人と相手方で別に用意されます。
  • 成立または不成立…条件がまとまれば調停成立となり、内容が調停調書に記載されます。まとまらなければ不成立となり、離婚を求めるには離婚訴訟を起こすことになります。

期間の目安は3回から6回程度の期日、半年前後です。財産の種類が多い場合や、親権・面会交流で対立がある場合は1年以上かかることもあります。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部が窓口になり、期日は平日の日中に入りますので、お仕事の都合は早めに調整しておくと安心です。

協議離婚で合意できる場合も、取り決めを書面に残すところまでが一区切りです。書き方と公正証書にすべき場合は「離婚協議書には何を書く?公正証書にすべき場合と作り方」で解説しています。財産分与・養育費・親権の考え方や相場については、離婚・不倫相談の専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」にまとめていますので、あわせてご覧ください。

八代・熊本での相談実務

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
  • 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-20 / 最終更新日:2026-09-13

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