離婚~協議離婚と調停離婚~
2026/08/20 08:46|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
話し合いで決まらないときは調停へ
離婚の多くは、夫婦の話し合いで離婚届を出す「協議離婚」で成立します。もっとも、条件が折り合わない、相手が話し合いに応じないといった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停では調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら解決を目指しますので、直接顔を合わせずに話を進められる点も安心材料です。

合意内容は必ず書面に
協議離婚では、養育費や財産分与などの取り決めを書面(できれば公正証書)に残しておくことが大切です。口約束のままでは、後から支払いが止まったときに困ってしまいます。調停で成立した内容は調停調書に記載され、強い効力を持ちます。
弁護士法人Si-Lawでは、離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

