弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

症状固定と言われたら治療は終わり?その後の流れ|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故のご相談で、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と言われて戸惑われる方が少なくありません。今回は、その背景にある「症状固定」についてお話しします。

記事のイメージイラスト

症状固定とは

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。この時点までが「治療期間」として扱われ、以後に残った症状は後遺障害として、別枠で賠償を検討することになります。

症状固定までの流れ

判断するのは医師です

ここで大切なのは、症状固定を判断するのは主治医であって、保険会社ではないという点です。保険会社から打ち切りを打診されても、まだ痛みが改善している途中であれば、医師とよく相談したうえで治療を続けるべき場合があります。逆に、必要な時期に症状固定として後遺障害の申請へ進んだほうがよいケースもあり、見極めには経験が必要です。

弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

\ 交通事故の対応に迷ったら /

LINEで相談を予約する

友だち追加で、弁護士 西田幸広に直接ご相談いただけます

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-16 / 最終更新日:2026-09-13

西田ブログ