交通事故~物損事故~
2026/08/21 09:46|カテゴリー:交通事故
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
物損事故で請求できるもの
交通事故というとケガの賠償に目が向きがちですが、車だけが壊れた「物損事故」でも請求できる損害はいくつもあります。修理費のほか、修理が経済的に見合わない全損の場合の買替差額、事故歴が付いたことによる評価損、修理期間中の代車費用などが代表例です。

「修理費が上限」に注意
物損の賠償では、車両の時価額を大きく超える修理費は認められにくく、時価額と売却代金の差額(買替差額)にとどまるのが原則です。年式の古い車ほど提示額が低くなりやすく、納得できないまま示談してしまうケースも少なくありません。評価損や代車費用も、保険会社から当然に提示されるとは限らないため、内容をよく確認することが大切です。
弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

