相続~遺産分割協議~
2026/08/23 18:34|カテゴリー:相続
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
遺産分割協議とは
遺言書がない場合、亡くなった方の財産を誰がどのように受け継ぐのかは、相続人全員の話し合いで決めることになります。これを遺産分割協議といいます。大切なのは、相続人のうち一人でも欠けた話し合いは無効になるという点です。長く連絡を取っていないご親族がいる場合でも、その方を外して進めることはできません。

話し合いがまとまらないときは
不動産のように分けにくい財産があると、話し合いが行き詰まることは少なくありません。感情的な対立に発展してしまう前に、第三者である弁護士が間に入ることで、冷静に落としどころを探れる場合があります。話し合いでの解決が難しいときは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することもできます。
また、まとまった内容は必ず遺産分割協議書という書面に残しておきましょう。不動産の名義変更や預貯金の払戻しの際に必要となり、後々の「言った・言わない」を防ぐことにもつながります。
弁護士法人Si-Lawでは、遺産分割に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

