交通事故でご家族を亡くされたら?遺族がまずすべき手続きを八代の弁護士が解説
2026/09/12 09:36|カテゴリー:交通事故
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故でご家族を亡くされたご遺族から、「死亡事故の慰謝料や遺族がすべき手続きは、何から手を付ければよいのか分からない」というご相談をいただくことがあります。葬儀や役所の届出に追われるなかで、保険会社から連絡が入り、気持ちの整理がつかないまま話が進んでしまう。そうした状況は決して珍しくありません。

この記事では、死亡事故のご遺族が進めることになる手続きを、順番に沿って整理します。死亡事故は、ケガの事故と違って「相続」の問題が重なる点に大きな特徴があります。
死亡事故で遺族が進める手続きの流れ
まずは全体像です。示談交渉に入る前に済ませておきたいことが、いくつかあります。

葬儀の段階では、葬儀社の領収書や明細を保管しておいてください。葬儀費用は賠償の対象になりますが、裁判上は実際に支出した額のうち150万円程度を一つの目安として扱われることが多く、資料がないと認められる範囲が狭くなりがちです。当面の生活費が必要な場合は、自賠責保険の仮渡金や被害者請求という制度を先に使う選択肢もあります。
賠償を請求できるのは「相続人全員」です
ここが死亡事故の分かりにくいところです。亡くなった方が加害者に対して持つ損害賠償請求権は、相続によってご遺族に引き継がれます。つまり請求権は相続人全員に法定相続分で分かれており、示談をするには原則として相続人全員が関与する必要があります。
そのため、被害者の方の出生から亡くなるまでの戸籍をたどり、相続人を確定させる作業が入口になります。前婚のお子さまがいらっしゃった、疎遠なご兄弟が相続人だった、といったことが後から判明すると、まとまりかけた話がやり直しになりかねません。なお、配偶者・父母・子については、相続した分とは別に、ご自身固有の慰謝料も請求できます。
刑事記録の取り寄せが交渉の土台になります
ご遺族は事故の瞬間を見ていないことがほとんどです。一方で保険会社は、加害者側の言い分をもとに過失割合を提示してきます。これに向き合うために欠かせないのが、警察・検察が作成した実況見分調書などの刑事記録です。
刑事記録は、加害者が起訴されたのか不起訴になったのかで入手の道筋が変わり、捜査中は原則として開示されません。刑事手続の進み具合を見ながら、検察庁への開示請求や弁護士会照会といった方法を選ぶことになります。過失割合が1割動くだけで賠償額は大きく変わりますので、保険会社の提示をそのまま前提にせず、まず記録を確認したいところです。
死亡慰謝料はどのくらいが目安になるのか
死亡事故の賠償は、死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用などで構成されます。慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・裁判基準という3つのものさしがあり、裁判基準では、一家の生計を支えていた方で2,800万円前後、配偶者・母親で2,500万円前後、その他の場合で2,000万円台といった水準が目安として用いられています。あくまで近親者分を含めた一応の基準で、事故態様やご事情によって上下します。
逸失利益は、亡くなった方の収入から生活費相当分を差し引き、就労可能だった年数に応じて算定します。基礎収入をいくらとみるか、生活費控除率を何割とするかで金額が大きく動く部分で、保険会社の当初提示と考え方が分かれやすいところです。専業主婦・主夫の方やご高齢の方、学生の方についても逸失利益は問題になります。
ご相談いただくタイミングと期限
ご相談は、保険会社から示談金の提示を受ける前が望ましいタイミングです。いったん示談書に署名すると、後から覆すのは容易ではありません。刑事裁判が行われる場合、被害者参加という形でご遺族が法廷で意見を述べる制度もあり、その準備は刑事手続の早い段階から必要になります。
また、人の生命・身体が害された場合の損害賠償請求権は、損害と加害者を知ったときから5年で時効にかかります。長いようでいて、刑事手続の終了を待っているうちに時間が過ぎることもありますので、期限は意識しておいてください。ご事情によっては、示談ではなく訴訟で判断を求めたほうがよい場合もあります。
ご遺族だけで保険会社と向き合い続けるのは、心身ともに負担の大きいことです。まずは今どの段階にいるのかを一緒に整理するところから、お手伝いできればと思います。
八代・熊本での相談実務
八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
- 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-12 / 最終更新日:2026-09-12

