2026/08/30 10:03|カテゴリー:事業承継
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。今回は、自社株を後継者へ引き継ぐ際の税負担に関わる「事業承継税制」についてご説明します。
事業承継税制(納税猶予)とは
非上場会社の株式を先代経営者から後継者へ引き継ぐとき、本来であれば多額の贈与税や相続税がかかることがあります。事業承継税制は、一定の要件を満たす場合に、その税額の納付が猶予される制度です。会社の資産の大半が自社株という会社では、納税資金の確保が承継の最大の壁になりがちですので、この制度が支えになる場面は少なくありません。

使うかどうかは慎重に判断を
ただし、猶予はあくまで「免除」ではありません。後継者が代表を退いたり、株式を手放したりすると猶予が打ち切られ、利子税とあわせて納付を求められることがあります。承継後も長期にわたって要件を管理し続ける必要があるため、将来の経営方針まで見据えた判断が欠かせません。制度にはいくつかの類型があり、要件や手続の期限も異なりますので、早めにご確認ください。
弁護士法人Si-Lawでは、事業承継に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の事業承継のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
八代地域は農業・食品加工・建設業など、経営者個人の信用と地元の取引関係で成り立ってきた事業者が多く、後継者不在のまま代表者が高齢化しているケースが目立ちます。自社株の分散や個人保証(経営者保証)の引継ぎは、金融機関との事前の調整が欠かせません。当事務所は八代・熊本で、法務面からの事業承継支援と、第三者承継(M&A)のご相談に対応しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 後継者は決まっているが、自社株や個人保証の引継ぎが進まない
- 後継者が見つからず、第三者への譲渡(M&A)も選択肢に入れたい
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
事業承継・M&Aと譲渡案件の情報については、専門サイト「この街の事業承継」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-30 / 最終更新日:2026-09-08
2026/08/29 09:57|カテゴリー:交通事故
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
慰謝料には3つの算定基準があります
交通事故の慰謝料は、実は「どの基準で計算するか」によって金額が大きく変わります。一般に、自賠責保険の基準、任意保険会社が独自に用いる基準、そして裁判所や弁護士が用いる基準(いわゆる弁護士基準)の3つがあり、この順に金額が高くなる傾向があります。

提示額が「相場」とは限りません
保険会社から示談金の提示を受けると、その金額が正当な相場のように感じられるかもしれません。しかし、提示の多くは保険会社独自の基準によるもので、弁護士基準で計算し直すと増額となるケースは少なくありません。特に通院期間が長い方や後遺障害が残った方は、差が大きくなりやすい傾向にあります。
示談は一度成立すると、原則としてやり直しができません。サインをする前に、その金額が妥当かどうか一度ご確認いただくことをおすすめします。
弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
- 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-29 / 最終更新日:2026-09-08
2026/08/28 08:36|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
親権はどのように決まるのか
未成年のお子さんがいるご夫婦が離婚する場合、どちらが親権者になるかを決めなければ離婚届は受理されません。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で判断されることになります。

裁判所が重視するのは「どちらの親のもとで育つのが子どもにとって幸せか」という一点です。収入の多さや、どちらに離婚の原因があったかが決め手になるわけではありません。これまで実際に食事や送り迎えなど日々の世話をしてきたのは誰か、離婚後も生活環境を大きく変えずに済むか、といった点が丁寧に見られます。お子さんがある程度の年齢であれば、本人の気持ちも尊重されます。
争いになる前にご相談を
親権は、いったん決まると後から変更するのが容易ではありません。ご自身がどのように子どもと関わってきたかを整理して伝えることが大切ですので、感情的な対立が深まる前に、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士法人Si-Lawでは、親権に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
- 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-28 / 最終更新日:2026-09-08