事業承継税制の納税猶予は使える?要件と落とし穴|八代の弁護士が解説
2026/08/30 10:03|カテゴリー:事業承継
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。今回は、自社株を後継者へ引き継ぐ際の税負担に関わる「事業承継税制」についてご説明します。
事業承継税制(納税猶予)とは
非上場会社の株式を先代経営者から後継者へ引き継ぐとき、本来であれば多額の贈与税や相続税がかかることがあります。事業承継税制は、一定の要件を満たす場合に、その税額の納付が猶予される制度です。会社の資産の大半が自社株という会社では、納税資金の確保が承継の最大の壁になりがちですので、この制度が支えになる場面は少なくありません。

使うかどうかは慎重に判断を
ただし、猶予はあくまで「免除」ではありません。後継者が代表を退いたり、株式を手放したりすると猶予が打ち切られ、利子税とあわせて納付を求められることがあります。承継後も長期にわたって要件を管理し続ける必要があるため、将来の経営方針まで見据えた判断が欠かせません。制度にはいくつかの類型があり、要件や手続の期限も異なりますので、早めにご確認ください。
弁護士法人Si-Lawでは、事業承継に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の事業承継のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
八代地域は農業・食品加工・建設業など、経営者個人の信用と地元の取引関係で成り立ってきた事業者が多く、後継者不在のまま代表者が高齢化しているケースが目立ちます。自社株の分散や個人保証(経営者保証)の引継ぎは、金融機関との事前の調整が欠かせません。当事務所は八代・熊本で、法務面からの事業承継支援と、第三者承継(M&A)のご相談に対応しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 後継者は決まっているが、自社株や個人保証の引継ぎが進まない
- 後継者が見つからず、第三者への譲渡(M&A)も選択肢に入れたい
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
事業承継・M&Aと譲渡案件の情報については、専門サイト「この街の事業承継」でもくわしく解説しています。
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-30 / 最終更新日:2026-09-08

