父親でも親権は取れる?裁判所が見ている要素|八代の弁護士が解説
2026/08/28 08:36|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
親権はどのように決まるのか
未成年のお子さんがいるご夫婦が離婚する場合、どちらが親権者になるかを決めなければ離婚届は受理されません。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で判断されることになります。

裁判所が重視するのは「どちらの親のもとで育つのが子どもにとって幸せか」という一点です。収入の多さや、どちらに離婚の原因があったかが決め手になるわけではありません。これまで実際に食事や送り迎えなど日々の世話をしてきたのは誰か、離婚後も生活環境を大きく変えずに済むか、といった点が丁寧に見られます。お子さんがある程度の年齢であれば、本人の気持ちも尊重されます。
争いになる前にご相談を
親権は、いったん決まると後から変更するのが容易ではありません。ご自身がどのように子どもと関わってきたかを整理して伝えることが大切ですので、感情的な対立が深まる前に、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士法人Si-Lawでは、親権に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
- 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-28 / 最終更新日:2026-09-08

