弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

相続放棄の期限3か月を過ぎたらどうなる?|八代の弁護士が解説

相続放棄とは

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。亡くなった方に借金があった場合など、「相続したくない」と考えることがあります。このようなときに使えるのが「相続放棄」です。家庭裁判所で手続きをして受理されると、はじめから相続人でなかったことになり、財産も借金も引き継ぎません。

相続放棄の主な流れ

期限は「3か月」

注意していただきたいのは期限です。相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間内に財産や借金の全体像がつかめないときは、期間を延ばしてもらう手続きもあります。

また、亡くなった方の預貯金を使ったり、財産を処分したりすると、相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなるおそれがあります。判断に迷う段階では、財産に手をつけないことが大切です。

弁護士法人Si-Lawでは、相続に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
  • 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-27 / 最終更新日:2026-09-08

事業承継で経営者保証は外せる?金融機関との交渉|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

後継者が引き継ぐ「経営者保証」

会社が金融機関から融資を受ける際、社長個人が連帯保証人になっているケースは少なくありません。この経営者保証があるために、後継者候補の方が「会社を継ぐと個人の財産まで失うかもしれない」と不安になり、事業承継が進まないことがあります。

経営者保証の引継ぎを考える手順

早めに金融機関と話し合いを

経営者保証は、当然に後継者へ引き継がれるものではありません。会社と個人の資産や経理がきちんと分けられているか、財務の状況はどうか、といった点を整理したうえで金融機関に相談すれば、保証を求めない対応や、先代の保証を解除してもらえる可能性もあります。まずは自社の保証債務がどれだけあるのかを正確に把握することが出発点です。

承継の直前になって慌てるより、数年かけて財務体質を整えておくほうが選択肢は広がります。

弁護士法人Si-Lawでは、事業承継に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の事業承継のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代地域は農業・食品加工・建設業など、経営者個人の信用と地元の取引関係で成り立ってきた事業者が多く、後継者不在のまま代表者が高齢化しているケースが目立ちます。自社株の分散や個人保証(経営者保証)の引継ぎは、金融機関との事前の調整が欠かせません。当事務所は八代・熊本で、法務面からの事業承継支援と、第三者承継(M&A)のご相談に対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 後継者は決まっているが、自社株や個人保証の引継ぎが進まない
  • 後継者が見つからず、第三者への譲渡(M&A)も選択肢に入れたい

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

事業承継・M&Aと譲渡案件の情報については、専門サイト「この街の事業承継」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-26 / 最終更新日:2026-09-08

保険会社に治療費を打ち切ると言われたら?|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

保険会社から「治療費を打ち切ります」と言われたら

交通事故のけがで通院を続けていると、ある時期に相手方の保険会社から「今月末で治療費のお支払いを終了します」と連絡が来ることがあります。まだ痛みが残っているのに打ち切りを告げられ、不安になる方は少なくありません。

ここで大切なのは、治療をやめるかどうかを決めるのは保険会社ではなく、医師と患者ご本人だということです。保険会社の打ち切りは「その保険会社が支払いを続けない」という意思表示にすぎず、治療の必要性そのものを決めるものではありません。

治療費を打ち切られたときの流れ

打ち切りを告げられたときの対応

まずは主治医に現在の症状を正確に伝え、治療の継続が必要かどうかを確認してください。必要と判断されれば、健康保険を使って通院を続け、後日の示談交渉の中で治療費を請求していく方法もあります。逆に症状が落ち着いているのであれば、症状固定として後遺障害の申請に進む判断も考えられます。いずれにしても、自己判断で通院をやめてしまうと、後の賠償額に影響することがありますので、早めに専門家にご相談ください。

弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-25 / 最終更新日:2026-09-08

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