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保険会社に治療費を打ち切ると言われたら?|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

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保険会社から「治療費を打ち切ります」と言われたら

交通事故のけがで通院を続けていると、ある時期に相手方の保険会社から「今月末で治療費のお支払いを終了します」と連絡が来ることがあります。まだ痛みが残っているのに打ち切りを告げられ、不安になる方は少なくありません。

ここで大切なのは、治療をやめるかどうかを決めるのは保険会社ではなく、医師と患者ご本人だということです。保険会社の打ち切りは「その保険会社が支払いを続けない」という意思表示にすぎず、治療の必要性そのものを決めるものではありません。

治療費を打ち切られたときの流れ

打ち切りを告げられたときの対応

まずは主治医に現在の症状を正確に伝え、治療の継続が必要かどうかを確認してください。必要と判断されれば、健康保険を使って通院を続け、後日の示談交渉の中で治療費を請求していく方法もあります。逆に症状が落ち着いているのであれば、症状固定として後遺障害の申請に進む判断も考えられます。いずれにしても、自己判断で通院をやめてしまうと、後の賠償額に影響することがありますので、早めに専門家にご相談ください。

弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-25 / 最終更新日:2026-09-13

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