相続放棄の期限3か月を過ぎたらどうなる?|八代の弁護士が解説
2026/08/27 08:24|カテゴリー:相続
相続放棄とは
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。亡くなった方に借金があった場合など、「相続したくない」と考えることがあります。このようなときに使えるのが「相続放棄」です。家庭裁判所で手続きをして受理されると、はじめから相続人でなかったことになり、財産も借金も引き継ぎません。

期限は「3か月」
注意していただきたいのは期限です。相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間内に財産や借金の全体像がつかめないときは、期間を延ばしてもらう手続きもあります。
また、亡くなった方の預貯金を使ったり、財産を処分したりすると、相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなるおそれがあります。判断に迷う段階では、財産に手をつけないことが大切です。
弁護士法人Si-Lawでは、相続に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。
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- 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
- 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-27 / 最終更新日:2026-09-08

