自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよい?費用と無効リスクを八代の弁護士が解説
2026/09/15 08:28|カテゴリー:相続
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「遺言書を残したいが、自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいのか」というご相談を、八代の事務所でもよくお受けします。結論から申し上げると、ご家族の仲に不安がある方、財産に不動産が含まれる方は公正証書遺言をおすすめしています。理由は「後で無効を争われにくい」からです。

費用の差より、無効リスクの差で選ぶ
自筆証書遺言は紙とペンがあれば書けるため費用はほとんどかかりません。一方の公正証書遺言は、公証人の手数料として財産額に応じた費用(数万円程度が目安。財産額により変わります)がかかります。この差だけを見て自筆を選ぶ方が多いのですが、実務で問題になるのはむしろ「その遺言が有効かどうか」です。

自筆証書遺言でよくある失敗
日付を「令和八年九月吉日」と書いてしまった、押印がない、財産目録以外の部分をパソコンで作成した、加除訂正の方法が法律どおりでない——こうした形式の不備は、後から直すことができません。また、自宅で保管していた遺言書が見つからない、相続人の一人が持ち出した、という争いも起きます。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば、紛失や検認の問題は避けられますが、内容そのものが適切かどうかまでチェックしてもらえるわけではない点にご注意ください。
迷ったときの考え方
「とりあえず今すぐ何か残しておきたい」という段階では自筆証書遺言でも意味がありますが、ご自宅や田畑などの不動産があるとき、相続人以外の方に財産を渡したいとき、推定相続人の間に対立があるときは、公正証書遺言をご検討ください。遺言の有効性が争われた場合の対応については、認知症だった親の遺言は無効にできる?争い方と証拠を八代の弁護士が解説もあわせてご覧ください。
八代・熊本での相談実務
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-15 / 最終更新日:2026-09-15

