面会交流を拒否されたらどうする?調停の進め方を八代の弁護士が解説
2026/10/06 09:11|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。離婚後に「子どもに会わせてもらえない」というご相談は少なくありません。面会交流を拒否されたときの進め方を整理します。

まずは話し合いと書面での取り決め
面会交流を拒否されても、感情的に連絡を重ねると逆効果になりがちです。頻度・場所・受け渡し方法を具体的に示し、落ち着いて協議するのが第一歩です。合意できたら口頭で済ませず、書面に残しておきましょう。
合意できなければ面会交流調停
話し合いで進まないときは、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。調停委員や家庭裁判所調査官が間に入り、子どもの様子や生活状況を踏まえて条件を調整します。判断の中心は「子どもの福祉」であり、会いたい側の都合だけでは決まりません。調停で合意できなければ、審判に移行して裁判所が判断します。

取り決めた後も守られないときは
調停や審判で決まったのに会わせてもらえない場合は、家庭裁判所から履行を促す「履行勧告」を求められます。取り決めの内容によっては、間接強制(一定額の支払いを命じて履行を促す手続き)を検討できることもあります。ただし、内容が具体的でないと使えないため、最初の取り決めの書き方が重要です。事案により結論は異なりますので、早めに弁護士へご相談ください。
八代・熊本での相談実務
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
- 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-10-06 / 最終更新日:2026-10-06

