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西田ブログ

交通事故で整骨院に通っても大丈夫?慰謝料で損しない通い方を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故でむちうちになり、「仕事帰りにも通える整骨院に行きたい」「病院よりも整骨院の施術のほうが楽になる」と感じる方は少なくありません。一方で、交通事故で整骨院に通うと、保険会社から施術費を払わないと言われたり、慰謝料や後遺障害の場面で不利になったりすることがあります。今回は、交通事故で整骨院(接骨院)に通うときに損をしないための進め方を、熊本・八代の実務をふまえて解説します。

交通事故後に整形外科の医師へ整骨院の併用を相談する女性のイラスト

交通事故で整骨院に通うことはできる?まず押さえたい前提

結論からいうと、交通事故のけがで整骨院に通うこと自体は可能で、必要かつ相当な施術であれば、施術費を損害として請求できる場合があります。ただし、整骨院・接骨院で施術をするのは柔道整復師であり、医師ではありません。そのため、次のことは整骨院ではできません。

・けがの診断をして診断書を書くこと
・レントゲンやMRIなどの画像検査
・後遺障害診断書の作成

つまり、整骨院は「病院の代わり」ではなく「病院と並行して使うもの」と考えるのが安全です。この前提を外すと、後で説明するような不利益が生じやすくなります。

交通事故で整骨院に通う前の確認ポイント

むちうちで整骨院だけに通うと起きやすい3つのトラブル

1. 施術費を保険会社が支払わない
相手方の保険会社は、医師の指示や同意がない整骨院の施術について「必要性が分からない」として支払いを渋ることがあります。支払われなかった分は、立て替えや自己負担になるおそれがあります。

2. 慰謝料の算定で争いになる
通院の慰謝料は、通院期間や通院の実態をもとに計算されます。整形外科にほとんど行かず整骨院の施術だけが続いていると、「その期間は治療として必要だったのか」と争われ、慰謝料の対象期間を短く見られることがあります。慰謝料の基準の違いは「交通事故の慰謝料は弁護士基準でいくら変わる?」で詳しく解説しています。

3. 後遺障害の申請がしにくくなる
痛みやしびれが残ったとき、後遺障害の等級認定を申請するには医師の後遺障害診断書が必要です。整形外科への通院が途切れていると、医師が経過を把握できず、診断書の作成を断られたり、内容が薄くなったりすることがあります。むちうちの通院期間と14級の目安は「むちうちは何か月通院できる?後遺障害14級の目安」もあわせてご覧ください。

慰謝料・施術費で損をしない整骨院の通い方|5つのステップ

交通事故後に整骨院を使いたい場合は、次の順番で進めるとトラブルを減らせます。

(1) 事故後はまず整形外科を受診する
事故直後に痛みが軽くても、早めに整形外科で診察と画像検査を受け、診断書をもらいます。受診が遅れると、事故とけがの因果関係を疑われる原因になります。

(2) 整骨院を併用したいと医師に相談する
医師が施術の併用に理解を示してくれれば、カルテに記録してもらう、または意見を書面にしてもらうと安心です。医師が否定的な場合は、無理に通い始めず、まず理由を確認しましょう。

(3) 通い始める前に相手方の保険会社へ連絡する
「〇〇整骨院に通いたい」と事前に伝え、施術費の支払い(一括対応)の扱いを確認します。電話でのやりとりは、日時と担当者名をメモしておきましょう。

(4) 整形外科にも定期的に通い続ける
整骨院が中心になっても、整形外科への通院は途切れさせないことが大切です。月1回程度では通院が少ないと見られることもあるため、症状に応じて2週間に1回程度を目安に受診し、症状の経過を医師に伝えておきます。

(5) 施術の内容と日数を記録しておく
施術を受けた日、痛みの程度、施術の内容を簡単に記録しておくと、示談交渉や後遺障害の申請で役に立ちます。

保険会社から「整骨院はもう打ち切り」と言われたら

通院が数か月続くと、保険会社から「整骨院の施術費は今月で終わりにします」と連絡が来ることがあります。このときは、すぐに通院をやめる前に、主治医に「まだ治療が必要か」を確認してください。医師が治療の継続を必要と判断していれば、その意見をもとに支払いの延長を求める余地があります。延長が認められない場合でも、整形外科での通院を健康保険に切り替えて続け(加入先へ「第三者行為による傷病届」を出します)、後から必要な費用を請求する方法もあります。整骨院の施術は健康保険の対象が限られるため、切り替え後の扱いは事前に確認しておきましょう。進め方は「保険会社に治療費を打ち切ると言われたら?」で解説しています。

整骨院と接骨院は違う?病院から転院するときの注意点

「整骨院」と「接骨院」は呼び方が違うだけで、どちらも柔道整復師が施術を行う施設です。交通事故での扱いに違いはありません。一方、マッサージ店や整体院は国家資格にもとづく施設ではないことが多く、施術費の請求はさらに難しくなりますので注意が必要です。

また、途中で整骨院を変えたい、別の整形外科に移りたいという場合も、事前に保険会社へ伝えておくことが大切です。連絡なしに通院先を変えると、支払いの手続きが止まることがあります。

よくある質問

Q. 整骨院に通った日も慰謝料の通院日数に入りますか?
A. 医師の指示や同意のもとで必要な施術を受けていれば、整骨院での施術日も通院日数として考慮されるのが一般的です(自賠責の計算でも施術日は実通院日数に含めて扱われます)。ただし、整骨院だけに偏っていると争いになりやすいため、整形外科への通院とのバランスが大切です。

Q. 事故から時間がたってから整骨院に行き始めても大丈夫ですか?
A. 通院開始が遅れるほど、事故との因果関係を疑われやすくなります。まずは整形外科で診察を受け、そのうえで整骨院の併用を相談してください。

Q. 弁護士に相談するのはいつがよいですか?
A. 保険会社から整骨院の施術費を認めないと言われたとき、打ち切りの連絡が来たとき、示談金の提示を受けたときが目安です。通院中の早い段階でご相談いただくほど、通い方の見直しなど打てる手が多くなります。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-28 / 最終更新日:2026-09-28

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