亡くなった人の口座が凍結された。葬儀費用はどうする?仮払い制度を八代の弁護士が解説
2026/10/03 10:42|カテゴリー:相続
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「亡くなった方の口座が凍結されて、葬儀費用が引き出せない」というご相談は、八代・熊本でも少なくありません。相続で預金が凍結されたときに使える「仮払い制度」を、簡潔にご説明します。

口座が凍結される理由
銀行は、名義人の死亡を知ると口座を凍結します。預金は相続人全員の共有財産になるため、遺産分割が終わるまでは、原則として引き出しができなくなります。
民法909条の2の仮払い制度
2019年の法改正で、遺産分割前でも一定額を引き出せる制度ができました。相続人の1人が単独で請求でき、葬儀費用や当面の生活費に充てられます。

引き出せる額は「預金残高×3分の1×請求する相続人の法定相続分」で、1つの金融機関につき150万円が上限です。たとえば残高600万円で法定相続分が2分の1なら、上限は100万円です。
引き出したお金の扱い
仮払いを受けた分は、のちの遺産分割で、その相続人が受け取った分として精算されます。他の相続人とのトラブルを避けるため、葬儀費用の領収書は保管し、使い道を記録しておいてください。
なお、必要書類や取り扱いは金融機関ごとに異なります。事前に窓口へ確認することをおすすめします。
八代・熊本での相談実務
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
- 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-10-03 / 最終更新日:2026-10-03

