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西田ブログ

別居中の生活費(婚姻費用)はいくらもらえる?請求のタイミングを八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「夫(妻)と別居したが、生活費を入れてくれない」「別居中の婚姻費用はいくらもらえるのか」というご相談は、八代・熊本でも多くいただきます。別居していても、離婚が成立するまで夫婦は互いに生活を支え合う義務があります。この生活費にあたるのが「婚姻費用」です。この記事では、別居中の婚姻費用の目安と、請求のタイミング、進め方を整理します。

別居中の生活費について弁護士に相談する女性のイラスト

婚姻費用とは?別居していても請求できる

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子が生活していくために必要な費用のことです。食費・住居費・光熱費・医療費・子どもの教育費などが含まれます。民法760条により、夫婦はそれぞれの収入や資産に応じて、この費用を分担する義務を負っています。

この義務は別居しても消えません。離婚が成立するまで、あるいは再び同居するまで続きます。収入の多い側が少ない側へ支払うのが通常で、専業主婦(主夫)やパートで収入の少ない側が、請求する立場になることが多いです。

婚姻費用はいくらもらえる?算定表の見方

金額は、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を目安に決めるのが実務の主流です。使う情報は主に次の3つです。

・支払う側(義務者)の年収
・受け取る側(権利者)の年収
・子どもの人数と年齢(0〜14歳か、15歳以上か)

たとえば、会社員の夫の年収が500万円、妻に収入がなく、子どもがいない場合、算定表では月6〜8万円程度が目安の範囲に入ります。これに14歳以下の子どもが1人加わると、月8〜10万円程度の枠になります。ただし、これはあくまで標準的なケースの目安です。住宅ローンの支払い状況、私立学校の学費、医療費、収入の認定方法(給与か自営業か)によって、実際の金額は上下します。

婚姻費用を請求するときのポイント

請求のタイミングが大切な理由

婚姻費用で最も注意が必要なのが、請求の時期です。実務では、婚姻費用は「請求した時点(あるいは調停を申し立てた時点)から」認められるのが基本とされています。別居した日までさかのぼって、過去の生活費をまとめて受け取れるとは限りません。

そのため、別居して生活費が止まったら、できるだけ早く請求の意思を示すことが大切です。口頭だけでなく、メールやLINEの記録、内容証明郵便など、「いつ請求したか」が後から分かる形で残しておくと、争いになったときに役立ちます。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。

話し合いから調停・審判までの流れ

まずは夫婦間で金額と支払日を話し合います。合意できれば、書面にして残します。支払いが続くか不安がある場合は、公正証書にしておく方法もあります(書き方は離婚協議書に書くべきことの解説が参考になります)。

合意できないときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、双方の収入資料(源泉徴収票、課税証明書など)をもとに、算定表を踏まえて金額を話し合います。それでも決まらなければ、自動的に審判に移り、裁判官が金額を決めます。調停から審判までの全体の流れは、協議離婚と調停離婚の違いの記事もあわせてご覧ください。

減額・認められにくいケースに注意

次のような事情があると、請求できる金額が下がる、あるいは認められにくくなることがあります。

・別居の原因が、請求する側の不貞行為など、請求する側にある場合(子どもの分の費用は別に考えるのが一般的です)
・請求する側にも相応の収入があり、算定表上の金額が小さくなる場合
・支払う側が、住宅ローンや相手方の住居費をすでに負担している場合(二重払いの調整が入ります)

なお、婚姻費用は、離婚時の財産分与や養育費とは別の話です。離婚が成立すると、婚姻費用の支払いは終わり、子どもの分は養育費に切り替わります。離婚時の財産の分け方については財産分与の原則と対象財産で解説しています。

よくある質問

Q. 相手が支払いに応じない場合はどうなりますか?
調停や審判で金額が決まったのに支払われない場合、給与の差押えなど強制執行の手続きを検討できます。

Q. 別居前から家計を渡してもらえていませんでした。
同居中でも、生活費を入れてもらえない状態であれば、婚姻費用の請求を検討できます。まずは状況を整理してご相談ください。

Q. 実家に身を寄せている場合も請求できますか?
実家に身を寄せている場合でも請求できます。ただし、実際の生活費の負担状況は金額の調整で考慮されることがあります。

八代・熊本での相談実務

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。

なお、財産分与や養育費にともなう税務の取扱いは税理士の業務です。当事務所は法律問題を担当し、税務は連携する税理士が対応します。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
  • 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-10-04 / 最終更新日:2026-10-04

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