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人身傷害保険は先に使うべき?自賠責との違いを八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故でおけがをされた方から、「人身傷害保険と自賠責、どちらを先に使うべきか」というご質問をいただくことがあります。ご自身にも過失がある事故では、人身傷害保険を先に使うほうが最終的な手取りが増えるケースがあります。

交通事故の保険について弁護士に相談する様子のイラスト

人身傷害保険と自賠責保険は役割が違う

自賠責保険は相手方の車に加入が義務づけられている保険で、けがの治療費や慰謝料にあてられる傷害部分には120万円という上限があります。これに対して人身傷害保険は、ご自身が加入している任意保険の特約です。相手方との示談を待たずに、保険約款で定められた基準の金額を受け取れる点が大きな違いです。

人身傷害保険と自賠責保険のちがい

過失があるときは受け取る順序で差が出ることがある

相手方から支払われる賠償金は、ご自身の過失割合の分だけ減らされます。一方で人身傷害保険は、ご自身の過失の有無にかかわらず約款基準の損害額を支払う建てつけになっています。そのため、先に人身傷害保険から受け取り、不足分を相手方に請求するという順序をとると、最終的な手取りが増えることがあります。

ただし、約款の支払基準や保険会社が相手方に求償する範囲は契約ごとに異なり、受け取る順序によって結果が変わらない場合もあります。示談を急ぐ前に、ご自身の保険証券と約款をご確認ください。過失割合そのものに納得がいかないという場合は、保険会社の過失割合に納得いかないときは?反論の方法を八代の弁護士が解説もあわせてご覧ください。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-24 / 最終更新日:2026-09-24

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