相手が財産を隠しているときの財産分与は?調査の方法|八代の弁護士が解説
2026/07/08 08:39|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。離婚の話し合いで多くの方が悩まれるのが「財産分与」の問題です。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって公平に分け合う制度です。名義がどちらであるかにかかわらず「2分の1ずつ」分けるのが基本的な考え方で、専業主婦(主夫)の方も原則2分の1の分与を受けられます。

預貯金・不動産・退職金などは対象になる一方、結婚前からの財産や相続で得た財産(特有財産)は対象外です。対象財産の見落としや評価額をめぐる争いも多く、合意内容は書面に残しておくことが大切です。
お困りの際は弁護士へ
弁護士が間に入ることで、財産の調査や適正な分与額の算定を踏まえた話し合いがしやすくなります。弁護士法人Si-Lawでは、離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
- 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-07-08 / 最終更新日:2026-09-07

