相続~相続放棄~
2026/07/16 09:04|カテゴリー:相続
相続放棄とは
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切引き継がないことを選ぶ手続きです。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなくて済むため、負債が多い場合に有効な選択肢となります。

期限に注意が必要です
相続放棄は、原則として「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、借金も引き継ぐことになりかねません。また、相続財産を勝手に処分・使用すると放棄が認められなくなる場合もあるため、注意が必要です。判断に迷ったら、早めに専門家へご相談ください。
弁護士法人Si-Lawでは、相続放棄に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

