弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

離婚~親権~

親権とは何か

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。未成年のお子さまがいるご夫婦が離婚する場合、必ずどちらか一方を「親権者」と定めなければなりません。親権者が決まらないと、離婚届は受理されません。親権には、お子さまの財産を管理する権利のほか、身の回りの世話や教育・しつけを行う「監護権」が含まれます。

親権者が決まるまでの流れ

親権はどのように決まるか

まずは夫婦の話し合いで決めますが、まとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判で判断されます。裁判所は「どちらが親権者になることがお子さまの利益になるか」を最優先に、これまでの監護実績、生活環境、お子さまの意思などを総合的に考慮します。感情的な対立が先行すると、かえってお子さまに負担がかかることも少なくありません。

親権や面会交流、養育費の取り決めは、離婚後の生活を大きく左右します。弁護士法人Si-Lawでは、親権に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

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