親権と監護権は何が違う?決め方と変更の可否|八代の弁護士が解説
2026/07/17 09:21|カテゴリー:離婚
親権とは何か
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。未成年のお子さまがいるご夫婦が離婚する場合、必ずどちらか一方を「親権者」と定めなければなりません。親権者が決まらないと、離婚届は受理されません。親権には、お子さまの財産を管理する権利のほか、身の回りの世話や教育・しつけを行う「監護権」が含まれます。

親権はどのように決まるか
まずは夫婦の話し合いで決めますが、まとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判で判断されます。裁判所は「どちらが親権者になることがお子さまの利益になるか」を最優先に、これまでの監護実績、生活環境、お子さまの意思などを総合的に考慮します。感情的な対立が先行すると、かえってお子さまに負担がかかることも少なくありません。
親権や面会交流、養育費の取り決めは、離婚後の生活を大きく左右します。弁護士法人Si-Lawでは、親権に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
- 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-07-17 / 最終更新日:2026-09-08

