後遺障害等級は誰が決める?申請の流れ|八代の弁護士が解説
2026/07/26 09:23|カテゴリー:交通事故
後遺障害等級認定とは
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故のケガが治療を続けても完全には治りきらず、痛みやしびれ、機能の低下などが残ってしまうことがあります。これ以上治療を続けても改善が見込めない状態を「症状固定」といい、その時点で残った症状は「後遺障害」として、その程度に応じた等級が認定されます。この等級によって、慰謝料や逸失利益といった賠償額が大きく変わってきます。

認定は早めのご相談を
後遺障害の等級認定では、医師が作成する後遺障害診断書の内容や、必要な検査が行われているかがとても重要です。適切な資料がそろっていないと、本来認められるべき症状が正しく評価されないこともあります。認定に納得できない場合には、異議申立てという手続きも可能です。
弁護士法人Si-Lawでは、交通事故の後遺障害に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
- 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-07-26 / 最終更新日:2026-09-08

