離婚~財産分与~
2026/08/24 11:42|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
財産分与とは
財産分与とは、結婚してから別居するまでの間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分け合う制度です。名義がどちらか一方になっていても対象になります。預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金などが代表的です。分け方は原則として2分の1ずつで、収入の差や、どちらが専業主婦(主夫)であったかは基本的に影響しません。

対象にならない財産もあります
一方で、結婚前から持っていた財産や、親から相続・贈与を受けた財産は「特有財産」として分与の対象外です。ここを整理せずに話し合いを進めると、後で不公平感が残りやすくなります。また、財産分与を請求できる期間は離婚から2年と決まっており、この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。
どこまでが分与の対象なのか、いくらが妥当なのかは、ご家庭ごとの事情によって変わります。相手方が財産を明らかにしてくれない、といったご相談も少なくありません。
弁護士法人Si-Lawでは、財産分与に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

