弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

自社株が親族に分散している。買い集めるには?|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

株式が分散していると、承継は進みません

創業者の時代に、親族や役員、取引先などへ少しずつ株式を渡していた——中小企業では珍しくない話です。ところが、いざ事業承継の場面になると、この「株式の分散」が大きな壁になります。

株主総会の決議には一定の議決権割合が必要です。後継者の持ち株が足りなければ、重要な意思決定のたびに他の株主の賛同を得なければならず、経営のスピードが落ちます。さらに、分散した株式が相続で次の世代に渡ると株主の人数はさらに増え、連絡先すらわからない株主が生まれることもあります。

株式が分散していると起きること

集約は「早いほど楽」です

株式を後継者に集める方法には、買取りの交渉、会社による自己株式の取得、種類株式の活用など、いくつもの選択肢があります。どれを選ぶかは、株主との関係性や会社の資金余力によって変わります。共通して言えるのは、株主の人数が少なく、話し合いのできる関係が残っているうちに動いたほうが、はるかに解決しやすいということです。

弁護士法人Si-Lawでは、事業承継に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の事業承継のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代地域は農業・食品加工・建設業など、経営者個人の信用と地元の取引関係で成り立ってきた事業者が多く、後継者不在のまま代表者が高齢化しているケースが目立ちます。自社株の分散や個人保証(経営者保証)の引継ぎは、金融機関との事前の調整が欠かせません。当事務所は八代・熊本で、法務面からの事業承継支援と、第三者承継(M&A)のご相談に対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 後継者は決まっているが、自社株や個人保証の引継ぎが進まない
  • 後継者が見つからず、第三者への譲渡(M&A)も選択肢に入れたい

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

事業承継・M&Aと譲渡案件の情報については、専門サイト「この街の事業承継」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-18 / 最終更新日:2026-09-08

症状固定と言われたら治療は終わり?その後の流れ|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故のご相談で、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と言われて戸惑われる方が少なくありません。今回は、その背景にある「症状固定」についてお話しします。

症状固定とは

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。この時点までが「治療期間」として扱われ、以後に残った症状は後遺障害として、別枠で賠償を検討することになります。

症状固定までの流れ

判断するのは医師です

ここで大切なのは、症状固定を判断するのは主治医であって、保険会社ではないという点です。保険会社から打ち切りを打診されても、まだ痛みが改善している途中であれば、医師とよく相談したうえで治療を続けるべき場合があります。逆に、必要な時期に症状固定として後遺障害の申請へ進んだほうがよいケースもあり、見極めには経験が必要です。

弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-16 / 最終更新日:2026-09-08

不倫の慰謝料はいくら請求できる?増額される事情|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。今回は、離婚のご相談で多く寄せられる「不貞行為の慰謝料」についてお話しします。

慰謝料を請求するには「証拠」が要ります

配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合、精神的な苦痛に対して慰謝料を請求することができます。相手方は配偶者本人だけでなく、不貞相手に対して請求することも可能です。

不貞慰謝料で有効な証拠の例

もっとも、実際に請求が認められるかどうかは「証拠があるかどうか」で大きく変わります。相手が事実を認めなければ、こちらが立証しなければならないからです。ホテルへの出入りが分かる写真、やり取りの記録、本人が認めた発言など、客観的なものほど力を持ちます。感情的に問い詰めた結果、証拠を消されてしまうケースも少なくありませんので、動く前にご相談いただくのが安全です。

金額は事情によって変わります

慰謝料の額は、婚姻期間の長さ、不貞の期間や回数、お子さんの有無、離婚に至ったかどうかといった事情を総合して判断されます。相場だけを見て早々に示談してしまうと、本来受け取れたはずの金額を下回ることもあります。

弁護士法人Si-Lawでは、離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
  • 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-15 / 最終更新日:2026-09-08

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