弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

2026年07月

離婚~親権~

親権とは何か

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。未成年のお子さまがいるご夫婦が離婚する場合、必ずどちらか一方を「親権者」と定めなければなりません。親権者が決まらないと、離婚届は受理されません。親権には、お子さまの財産を管理する権利のほか、身の回りの世話や教育・しつけを行う「監護権」が含まれます。

親権者が決まるまでの流れ

親権はどのように決まるか

まずは夫婦の話し合いで決めますが、まとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判で判断されます。裁判所は「どちらが親権者になることがお子さまの利益になるか」を最優先に、これまでの監護実績、生活環境、お子さまの意思などを総合的に考慮します。感情的な対立が先行すると、かえってお子さまに負担がかかることも少なくありません。

親権や面会交流、養育費の取り決めは、離婚後の生活を大きく左右します。弁護士法人Si-Lawでは、親権に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

相続~相続放棄~

相続放棄とは

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切引き継がないことを選ぶ手続きです。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなくて済むため、負債が多い場合に有効な選択肢となります。

相続放棄の流れ

期限に注意が必要です

相続放棄は、原則として「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、借金も引き継ぐことになりかねません。また、相続財産を勝手に処分・使用すると放棄が認められなくなる場合もあるため、注意が必要です。判断に迷ったら、早めに専門家へご相談ください。

弁護士法人Si-Lawでは、相続放棄に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

事業承継~経営者保証~

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。中小企業の事業承継では、会社の借入金に社長個人が付けている「経営者保証」の扱いが大きな課題になります。

経営者保証とは

経営者保証とは、会社が金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が連帯保証人となる仕組みです。会社が返済できなくなれば、社長個人の財産で肩代わりする責任を負います。後継者がこの重い責任を引き継ぐことに不安を感じ、承継そのものが進まないケースも少なくありません。

経営者保証を外すためのポイント

承継の前に確認を

近年は「経営者保証に関するガイドライン」により、法人と個人の資産が明確に分かれているなど一定の条件を満たせば、保証を外したり見直せる場合があります。財務状況の整理や金融機関との交渉が鍵となるため、早めの準備が大切です。

弁護士法人Si-Lawでは、事業承継に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の事業承継のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

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