弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

2026年07月

後継者がいない会社は廃業するしかない?選択肢|八代の弁護士が解説

後継者が見つからないときの選択肢

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「会社を継いでくれる人がいない」というお悩みは、いま多くの経営者が直面している課題です。後継者が不在でも、会社をたたむ以外の道は残されています。主な選択肢は、親族や役員・従業員へ引き継ぐ「親族内・社内承継」、第三者へ譲る「M&A(会社の売却)」、そして「廃業」の3つです。

後継者不在のときの3つの選択肢

早めの準備がカギ

いずれの方法でも、準備には数年単位の時間がかかります。特にM&Aは、相手探しから条件交渉、契約までに時間を要し、業績が良いうちに動き出すほど有利な条件で引き継げる傾向があります。決断を先延ばしにすると、選べる道が狭まってしまうこともあります。

弁護士法人Si-Lawでは、事業承継に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の事業承継のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代地域は農業・食品加工・建設業など、経営者個人の信用と地元の取引関係で成り立ってきた事業者が多く、後継者不在のまま代表者が高齢化しているケースが目立ちます。自社株の分散や個人保証(経営者保証)の引継ぎは、金融機関との事前の調整が欠かせません。当事務所は八代・熊本で、法務面からの事業承継支援と、第三者承継(M&A)のご相談に対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 後継者は決まっているが、自社株や個人保証の引継ぎが進まない
  • 後継者が見つからず、第三者への譲渡(M&A)も選択肢に入れたい

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

事業承継・M&Aと譲渡案件の情報については、専門サイト「この街の事業承継」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-07-19 / 最終更新日:2026-09-08

交通事故の慰謝料は入通院で決まる?計算の仕組み|八代の弁護士が解説

交通事故の慰謝料は3つの基準で金額が変わります

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故でケガをされた場合、精神的な苦痛に対して支払われるのが「慰謝料」です。実はこの慰謝料の金額は、どの算定基準を使うかによって大きく変わることをご存じでしょうか。

慰謝料の3つの算定基準

弁護士基準がもっとも高額になります

慰謝料の基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあります。保険会社が最初に提示してくるのは、多くの場合もっとも低い自賠責基準に近い金額です。一方、過去の裁判例をもとにした弁護士基準は、これらより高くなるのが一般的で、弁護士が交渉することで増額が期待できます。

「提示された金額が妥当か分からない」というときは、示談する前に一度ご相談ください。弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-07-18 / 最終更新日:2026-09-08

親権と監護権は何が違う?決め方と変更の可否|八代の弁護士が解説

親権とは何か

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。未成年のお子さまがいるご夫婦が離婚する場合、必ずどちらか一方を「親権者」と定めなければなりません。親権者が決まらないと、離婚届は受理されません。親権には、お子さまの財産を管理する権利のほか、身の回りの世話や教育・しつけを行う「監護権」が含まれます。

親権者が決まるまでの流れ

親権はどのように決まるか

まずは夫婦の話し合いで決めますが、まとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判で判断されます。裁判所は「どちらが親権者になることがお子さまの利益になるか」を最優先に、これまでの監護実績、生活環境、お子さまの意思などを総合的に考慮します。感情的な対立が先行すると、かえってお子さまに負担がかかることも少なくありません。

親権や面会交流、養育費の取り決めは、離婚後の生活を大きく左右します。弁護士法人Si-Lawでは、親権に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
  • 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-07-17 / 最終更新日:2026-09-08

西田ブログ