弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

交通事故の慰謝料は入通院で決まる?計算の仕組み|八代の弁護士が解説

交通事故の慰謝料は3つの基準で金額が変わります

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。交通事故でケガをされた場合、精神的な苦痛に対して支払われるのが「慰謝料」です。実はこの慰謝料の金額は、どの算定基準を使うかによって大きく変わることをご存じでしょうか。

慰謝料の3つの算定基準

弁護士基準がもっとも高額になります

慰謝料の基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあります。保険会社が最初に提示してくるのは、多くの場合もっとも低い自賠責基準に近い金額です。一方、過去の裁判例をもとにした弁護士基準は、これらより高くなるのが一般的で、弁護士が交渉することで増額が期待できます。

「提示された金額が妥当か分からない」というときは、示談する前に一度ご相談ください。弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-07-18 / 最終更新日:2026-09-08

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