相続人と連絡が取れないときは?不在者財産管理人の使い方を八代の弁護士が解説
2026/09/18 09:19|カテゴリー:相続
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「相続人のひとりと何十年も音信不通で、どこにいるか分からない」というご相談を八代でもよくお受けします。今回は、行方不明の相続人がいるときに遺産分割をどう進めるかを整理します。

相続人が行方不明でも、その人を外した遺産分割協議はできません
遺産分割協議は相続人全員が参加して初めて成立します。連絡が取れないからといってその方を除いて話をまとめても、その協議は無効となり、預貯金の解約も相続登記も進みません。まずは戸籍の附票を取り寄せて住所をたどるのが出発点です。住民票上の住所が判明すれば、手紙を出して連絡が取れることも少なくありません。

不在者財産管理人と失踪宣告の使い分け
住所をたどっても所在がつかめない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、選ばれた管理人に遺産分割協議へ加わってもらう方法があります。管理人が分割内容に同意するには、家庭裁判所の権限外行為許可を別途得る必要があり、不在者の法定相続分が確保されているかが審査されます。
他方、生死不明の状態が7年以上続いているなら、失踪宣告によってその方を死亡したものとみなし、さらにその相続人を交えて協議する道もあります。ただし公示催告の期間があるため、申立てから宣告まで半年以上かかるのが通常です。どちらを選ぶかは、不明期間の長さと遺産の内容によって変わります。
ご相談は早いほど選択肢が残ります
いずれの手続きも家庭裁判所を通すため、数か月単位の時間がかかります。相続登記の申請義務や相続税の申告期限が迫っている場合は、並行して進める段取りが要りますので、お早めにご相談ください。相続人の人数が増えてしまっている事案については、祖父名義のままの土地はどうする?相続人が増えた数次相続の進め方もあわせてご覧ください。
八代・熊本での相談実務
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。
なお、相続税の税額計算・申告は税理士の業務です。当事務所は遺産分割・遺留分・相続放棄など法律問題を担当し、税務は連携する税理士が対応します。本記事の税額に関する記載は一般的な考え方を示すもので、個別の試算ではありません。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
- 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-18 / 最終更新日:2026-09-18

