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西田ブログ

自転車や歩行者の事故で過失割合はどうなる?納得できないときの対応を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「自転車で走っていたら車に接触された」「横断歩道を渡っていて車に当てられた」。こうしたご相談でいちばんもめるのが、自転車の事故で過失割合が何対何になるか、という点です。相手の保険会社から「あなたにも2割の過失があります」と言われ、納得できないまま示談書へのサインを求められて不安になる方は少なくありません。この記事では、自転車や歩行者が被害者になった事故で過失割合がどのように決まるのか、納得できないときに何をすればよいのかを、八代で交通事故のご相談をお受けしている弁護士の視点で整理します。

自転車事故の過失割合について弁護士に相談する女性のイラスト

自転車・歩行者の事故で過失割合はどう決まるのか

過失割合は、法律の条文に「歩行者は0、自動車は10」と書かれているわけではありません。実務では、過去の裁判例を事故の型ごとに整理した「別冊判例タイムズ38」などの基準をもとに、信号の色、横断歩道の有無、道路の幅、速度、夜間かどうかといった事情を当てはめて決めていきます。自転車や歩行者は車に比べて身体を守るものがなく、交通ルールの上でも保護される側に置かれているため、似たような動き方をしていても、自動車同士の事故より被害者側の過失は小さく見られる傾向があります。

もう一つ、進め方を大きく左右するのが「ご自身の側で使える保険があるか」です。過失割合の交渉は、治療費を誰が立て替えるのか、弁護士に依頼する費用をどう賄うのかという問題と切り離せない形でつながっています。

自転車・歩行者事故 保険の有無で変わる対応の比較図

「歩行者だから過失はゼロ」とは限りません

青信号で横断歩道を渡っていたところを車にはねられた場合、歩行者の過失は基本的に0として扱われることが多いです。一方で、赤信号での横断、横断歩道のない場所での横断、車の直前・直後の横断、夜間に暗い色の服装だったといった事情があると、被害者側にも一定の過失が認められることがあります。自転車の場合はさらに、右側通行だった、一時停止をしていなかった、無灯火だった、スマートフォンを操作していたといった点が問題になりやすいところです。

逆に、被害者が子どもや高齢者であるとき、相手に著しい速度違反や飲酒運転があったとき、事故現場が横断歩道の近くだったときなどは、被害者側の過失を減らす方向の修正要素として働きます。ご自身の行動に少し落ち度があったと感じていても、その一点だけで全体の割合が決まるわけではありません。

納得できないときに、まず集めたい資料

保険会社が示す過失割合は、相手方の言い分を前提に組み立てられていることがあります。反論の材料になるのは、警察が作成した実況見分調書や物件事故報告書、ドライブレコーダーの映像、付近の店舗や住宅の防犯カメラ、ご自身の自転車やヘルメットに残った傷の位置、そして治療経過の記録です。とくに映像は一定期間で消えてしまいますので、早い段階で保存を依頼しておくことが大切です。相手の説明とご自身の記憶が食い違う点は、時間が経つほど思い出しにくくなります。事故直後のうちに、信号の色、相手の車の動き、接触した場所をメモに残しておいてください。

自転車保険・弁護士費用特約があるかを確認する

被害者側でも、ご自身やご家族が加入している保険が役に立つ場面が多くあります。自動車保険・火災保険・自転車保険に付いている弁護士費用特約が使えれば、弁護士に依頼する費用のご負担は大きく軽くなります。人身傷害保険があれば、過失割合の交渉が続いている間の治療費や休業損害を先に受け取り、あとで保険会社が相手方に請求する形をとれる場合があります。相手が自転車だったケースでは、相手側の個人賠償責任保険や自治体の共済が使えることもあります。

こうした保険がない場合でも、健康保険に第三者行為による傷病届を出して治療を進める方法があります。ご自身の保険証券だけでなく、同居のご家族の契約内容まで一度確認してみてください。ご相談の際に証券をお持ちいただければ、使える特約があるかどうかを一緒に確認します。

相談のタイミングと費用の考え方

ご相談いただきたい時期は、示談書にサインをする前です。いったん示談が成立すると、あとから過失割合をやり直すことは難しくなります。治療が続いている段階でも、過失割合を提示された時点や、通院の打ち切りを言われた時点でご相談いただければ、資料の集め方からお手伝いできます。着手金や報酬の額は、請求する金額や争点の数によって変わりますので、見通しと併せてご説明します。弁護士費用特約が使える場合は、その範囲でお受けできるかもご案内します。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-09-23 / 最終更新日:2026-09-23

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