相続登記を放置した昔の土地はどうする?過去分の扱い|八代の弁護士が解説
2026/07/20 09:52|カテゴリー:相続
相続登記が義務化されました
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。2024年4月から、相続によって不動産を取得した場合の相続登記が義務化されました。相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科されることがあります。

早めの手続きが安心につながります
相続登記をそのままにしておくと、時間の経過とともに相続人が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなるおそれがあります。過去に発生した相続も義務化の対象となりますので、名義がご先祖のままになっている不動産がある方は、この機会にご確認ください。手続きが難しいと感じたら、早めに専門家へご相談ください。
弁護士法人Si-Lawでは、相続登記に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
- 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-07-20 / 最終更新日:2026-09-08

