弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

離婚~面会交流~

面会交流は、子どものための時間です

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。離婚後、子どもと離れて暮らす親が子どもと定期的に会ったり連絡を取ったりすることを「面会交流」といいます。親のためだけの権利ではなく、子どもが両親双方から愛情を受けて育つための大切な機会と考えられています。回数や場所、受け渡しの方法は、まず父母の話し合いで決めるのが基本です。

面会交流を決めるまでの流れ

話し合いがまとまらないときは

感情的な対立が深いと、当事者だけでは話が進まないこともあります。その場合は家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、第三者を交えて「月1回・2時間程度」といった具体的な取り決めを目指します。決まった内容は必ず書面に残しておくと、後々の食い違いを防げます。なお、子どもの心身に悪影響が及ぶおそれがある場合には、面会の方法を制限すべきケースもあります。

弁護士法人Si-Lawでは、面会交流に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

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