弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

相続~遺留分~

遺言書があっても、もらえる取り分があります

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「全財産を長男に相続させる」という遺言書が見つかった、というご相談は少なくありません。このようなとき、他のきょうだいは何ももらえないのかというと、そうではありません。配偶者・子・親といった近しい相続人には、最低限の取り分である「遺留分」が法律で保障されているからです。

遺留分でおさえたい4つのポイント

請求には期限があります

遺留分を侵害された相続人は、多くもらった相手に対して、その不足分を金銭で支払うよう請求できます。ただし、この請求には期限があり、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから一定期間内に行う必要があります。「話し合いのつもりで待っているうちに期限が過ぎていた」という事態を避けるためにも、遺言書の内容に納得できないときは早めにご相談ください。

弁護士法人Si-Lawでは、遺留分に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

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