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西田ブログ

遺留分侵害額請求の時効は1年?請求の進め方|八代の弁護士が解説

遺言書があっても、もらえる取り分があります

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「全財産を長男に相続させる」という遺言書が見つかった、というご相談は少なくありません。このようなとき、他のきょうだいは何ももらえないのかというと、そうではありません。配偶者・子・親といった近しい相続人には、最低限の取り分である「遺留分」が法律で保障されているからです。

遺留分でおさえたい4つのポイント

請求には期限があります

遺留分を侵害された相続人は、多くもらった相手に対して、その不足分を金銭で支払うよう請求できます。ただし、この請求には期限があり、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから一定期間内に行う必要があります。「話し合いのつもりで待っているうちに期限が過ぎていた」という事態を避けるためにも、遺言書の内容に納得できないときは早めにご相談ください。

弁護士法人Si-Lawでは、遺留分に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
  • 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-04 / 最終更新日:2026-09-08

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