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専業主婦でも休業損害はもらえる?計算方法|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

交通事故でけがをして仕事を休んだ場合、その間に減ってしまった収入は「休業損害」として加害者側に請求することができます。今回はこの休業損害についてご説明します。

休業損害の基本的な考え方

計算の基本は「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」です。会社員の方は事故前3か月の給与をもとに1日あたりの収入を算出し、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。自営業の方は、原則として前年の確定申告の所得が基準となります。

休業損害を請求するまでの流れ

専業主婦(主夫)の方も請求できます

収入がないから請求できないと思われがちですが、家事に従事している方も、統計上の平均賃金をもとに休業損害を請求できます。また、有給休暇を使って通院した場合も、休業損害として認められるのが一般的です。

もっとも、休業の必要性や日数について保険会社と見解が分かれ、支払いを渋られるケースは少なくありません。示談する前に一度ご相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-10 / 最終更新日:2026-09-08

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