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西田ブログ

交通事故~休業損害~

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

交通事故でけがをして仕事を休んだ場合、その間に減ってしまった収入は「休業損害」として加害者側に請求することができます。今回はこの休業損害についてご説明します。

休業損害の基本的な考え方

計算の基本は「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」です。会社員の方は事故前3か月の給与をもとに1日あたりの収入を算出し、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。自営業の方は、原則として前年の確定申告の所得が基準となります。

休業損害を請求するまでの流れ

専業主婦(主夫)の方も請求できます

収入がないから請求できないと思われがちですが、家事に従事している方も、統計上の平均賃金をもとに休業損害を請求できます。また、有給休暇を使って通院した場合も、休業損害として認められるのが一般的です。

もっとも、休業の必要性や日数について保険会社と見解が分かれ、支払いを渋られるケースは少なくありません。示談する前に一度ご相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

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