離婚の年金分割で年金はどれだけ増える?請求期限|八代の弁護士が解説
2026/08/09 20:05|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
年金分割とは
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の記録を、離婚の際に当事者間で分け合う制度です。「相手の年金の半分がもらえる制度」と誤解されることがありますが、分けられるのは婚姻期間中の厚生年金の記録部分だけで、国民年金(基礎年金)や婚姻前の期間は対象になりません。分割の割合にも上限があり、多くても2分の1までとされています。

請求には期限があります
年金分割で特に注意していただきたいのが、請求の期限です。年金分割の請求は、原則として離婚の成立から2年以内に年金事務所で手続きをする必要があります。この期間を過ぎてしまうと、たとえ相手と分割の合意ができていたとしても、原則として分割を受けられなくなってしまいます。離婚の話し合いの段階から、年金分割まで含めて条件を整理しておくことが大切です。
弁護士法人Si-Lawでは、年金分割をはじめとする離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
- 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-09 / 最終更新日:2026-09-08

