離婚~年金分割~
2026/08/09 20:05|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。
年金分割とは
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の記録を、離婚の際に当事者間で分け合う制度です。「相手の年金の半分がもらえる制度」と誤解されることがありますが、分けられるのは婚姻期間中の厚生年金の記録部分だけで、国民年金(基礎年金)や婚姻前の期間は対象になりません。分割の割合にも上限があり、多くても2分の1までとされています。

請求には期限があります
年金分割で特に注意していただきたいのが、請求の期限です。年金分割の請求は、原則として離婚の成立から2年以内に年金事務所で手続きをする必要があります。この期間を過ぎてしまうと、たとえ相手と分割の合意ができていたとしても、原則として分割を受けられなくなってしまいます。離婚の話し合いの段階から、年金分割まで含めて条件を整理しておくことが大切です。
弁護士法人Si-Lawでは、年金分割をはじめとする離婚に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

