弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

別居中の生活費はいくらもらえる?婚姻費用の請求|八代の弁護士が解説

別居中の生活費「婚姻費用」とは

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。離婚を考えて別居を始めたものの、収入が少なく生活が立ち行かない、というご相談は少なくありません。夫婦は離婚が成立するまでの間、お互いの収入に応じて生活費を分担する義務があります。これが「婚姻費用」で、別居中であっても、収入の多い側は少ない側に対して支払う義務を負います。

記事のイメージイラスト

婚姻費用を請求する流れ

請求は早めの意思表示がポイントです

金額は、夫婦それぞれの収入とお子さんの人数・年齢をもとに算定表を参考にして決めるのが一般的です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。ここで注意していただきたいのが、婚姻費用は原則として「請求したとき」からの分しか認められにくいという点です。別居してから何か月も経ってさかのぼって請求しようとしても、その分が受け取れないおそれがあります。

弁護士法人Si-Lawでは、婚姻費用に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
  • 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-07-31 / 最終更新日:2026-09-13

西田ブログ