弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

離婚~婚姻費用~

別居中の生活費「婚姻費用」とは

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。離婚を考えて別居を始めたものの、収入が少なく生活が立ち行かない、というご相談は少なくありません。夫婦は離婚が成立するまでの間、お互いの収入に応じて生活費を分担する義務があります。これが「婚姻費用」で、別居中であっても、収入の多い側は少ない側に対して支払う義務を負います。

婚姻費用を請求する流れ

請求は早めの意思表示がポイントです

金額は、夫婦それぞれの収入とお子さんの人数・年齢をもとに算定表を参考にして決めるのが一般的です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。ここで注意していただきたいのが、婚姻費用は原則として「請求したとき」からの分しか認められにくいという点です。別居してから何か月も経ってさかのぼって請求しようとしても、その分が受け取れないおそれがあります。

弁護士法人Si-Lawでは、婚姻費用に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

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