相続~遺言書~
2026/07/30 09:00|カテゴリー:相続
遺言書は「争いを防ぐ」ための備えです
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。遺言書というと「資産家が書くもの」という印象をお持ちの方も多いのですが、実際にご相談が多いのは、自宅と少しの預貯金といったごく一般的なご家庭です。分けにくい不動産が中心の場合こそ、誰に何を遺すかを書き残しておくことで、残されたご家族が話し合いで行き詰まる事態を防ぐことができます。

形式の不備で無効にならないように
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自分で手軽に作れるのが自筆証書遺言ですが、日付や署名押印といった形式面の不備で無効になってしまう例が少なくありません。確実に遺したいお気持ちが強いのであれば、公証人が関与する公正証書遺言をおすすめしています。
弁護士法人Si-Lawでは、遺言書の作成に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

