自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよい?|八代の弁護士が解説
2026/07/30 09:00|カテゴリー:相続
遺言書は「争いを防ぐ」ための備えです
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。遺言書というと「資産家が書くもの」という印象をお持ちの方も多いのですが、実際にご相談が多いのは、自宅と少しの預貯金といったごく一般的なご家庭です。分けにくい不動産が中心の場合こそ、誰に何を遺すかを書き残しておくことで、残されたご家族が話し合いで行き詰まる事態を防ぐことができます。


形式の不備で無効にならないように
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自分で手軽に作れるのが自筆証書遺言ですが、日付や署名押印といった形式面の不備で無効になってしまう例が少なくありません。確実に遺したいお気持ちが強いのであれば、公証人が関与する公正証書遺言をおすすめしています。
弁護士法人Si-Lawでは、遺言書の作成に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
八代・熊本での相談実務
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
- 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。
お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-07-30 / 最終更新日:2026-09-13

